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令和 2年第5回定例会(第3日 9月17日)

  • "強靭化地域計画"(/)
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  1. 高槻市議会 2020-09-17
    令和 2年第5回定例会(第3日 9月17日)


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    最終取得日: 2023-05-27
    令和 2年第5回定例会(第3日 9月17日)    令和2年第5回高槻市議会定例会会議録                              令和2年9月17日(木曜日)    日程第 1         会議録署名議員の指名について  日程第 2 議案第101号 高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例等中一部                改正について  日程第 3 議案第102号 高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運                営に関する基準を定める条例中一部改正について  日程第 4 議案第103号 高槻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を                定める条例中一部改正について  日程第 5 議案第104号 高槻市道路線の認定及び廃止について  日程第 6 議案第105号 令和元年度高槻市下水道等事業会計処分利益剰余金の                処分について  日程第 7 議案第106号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第8号)について  日程第 8 議案第107号 令和2年度高槻市介護保険特別会計補正予算(第3号)                について  日程第 9 議案第108号 令和2年度高槻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第                1号)について  日程第10 議案第109号 令和2年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計
                   補正予算(第1号)について  日程第11 議案第110号 令和2年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)につい                て  日程第12 議案第111号 令和2年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第1号                )について  日程第13 議案第112号 高槻市教育委員会委員任命につき同意を求めることにつ                いて  日程第14 議員提出    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激        議案第  4号 な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について  日程第15 議員提出    防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見        議案第  5号 書について  日程第16 議員提出    地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書に        議案第  6号 ついて  日程第17         債権の放棄に係る報告について  日程第18         議員派遣について  日程第19         一般質問について  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した事件  日程第1から日程第19まで  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇出席議員(34人)      1番  髙 島 佐浪枝 議 員         2番  鴻 野   潔 議 員      3番  中 村 明 子 議 員         4番  市 來   隼 議 員      5番  江 澤   由 議 員         6番  岡 田 安 弘 議 員      7番  甲 斐 隆 志 議 員         8番  遠 矢 家永子 議 員      9番  五十嵐 秀 城 議 員        10番  三 井 泰 之 議 員     11番  笹 内 和 志 議 員        12番  竹 中   健 議 員     13番  真 鍋 宗一郎 議 員        14番  木 本   祐 議 員     15番  森 本 信 之 議 員        16番  岡 井 寿美代 議 員     17番  出 町 ゆかり 議 員        18番  髙 木 隆 太 議 員     19番  宮 田 俊 治 議 員        20番  吉 田 忠 則 議 員     21番  吉 田 章 浩 議 員        22番  平 田 裕 也 議 員     23番  山 口 重 雄 議 員        24番  吉 田 稔 弘 議 員     25番  強 田 純 子 議 員        26番  宮 本 雄一郎 議 員     27番  川 口 洋 一 議 員        28番  北 岡 隆 浩 議 員     29番  灰 垣 和 美 議 員        30番  福 井 浩 二 議 員     31番  岩   為 俊 議 員        32番  久 保   隆 議 員     33番  中 浜   実 議 員        34番  中 村 玲 子 議 員  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇説明のため出席した者の職氏名  市長         濱 田 剛 史        副市長         石 下 誠 造  副市長        梅 本 定 雄        教育長         樽 井 弘 三  自動車運送事業管理者 西 岡 博 史        水道事業管理者     上 田 昌 彦  総合戦略部長     西 田   誠        総務部長        関 本 剛 司  危機管理監      佐々木 靖 司        市民生活環境部長    平 野   徹  健康福祉部長     根 尾 俊 昭        子ども未来部長     万 井 勝 徳  技監         岡 本 泰 尚        都市創造部長      新 井   進  街にぎわい部長    中 川 洋 子        会計管理者       徳 島 巳樹典  教育次長       土 井 恵 一        学校教育監       安 田 信 彦  消防長        野 倉 洋 克        選挙管理委員会事務局長 藤 田 昌 義  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議会事務局出席職員氏名  事務局長       内 方 孝 一        事務局次長       山 口 紀 子  事務局主幹      籠 野 修 明        事務局副主幹      清 水 丈 二  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――会議録署名議員     17番  出 町 ゆかり 議 員        18番  髙 木 隆 太 議 員  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       〔午前10時 0分 開議〕 ○議長(福井浩二) ただいまから令和2年第5回高槻市議会定例会の本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員数は34人です。  したがって、会議は成立します。  ここで、議長から一言申し上げます。  今期定例会は、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止対策の一環として、マスク着用の推奨、議場入り口等でのアルコール消毒液の設置、また、密閉・密集・密接を避ける取組等を行っております。  このため、一部議員については、議場から全員協議会室に移動するなどの対応をとっています。  皆様には、趣旨をご理解いただき、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止へのご協力をお願いするとともに、発熱などで体調が優れない場合は入室をご遠慮願いますようよろしくお願いします。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、出町ゆかり議員及び髙木隆太議員を指名します。  お諮りします。  日程第2、議案第101号から日程第12、議案第111号に至る11件は、いずれも委員長の報告ですので、以上11件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 異議なしと認めます。  したがって、以上11件を一括議題とすることに決定しました。  以上の11件については、9月4日の会議におきまして、それぞれ所管の委員会に付託され、いずれも休会中に審査を終了されています。  これより、所管の審査事件について、各委員長から審査の経過並びに結果の報告を求めます。  なお、各委員会の審査並びに結果については、委員会審査結果報告書をお手元に配付しています。  ―――――――――――――――――――――――   議案・議事関係書類綴175ページ参照  ――――――――――――――――――――――― ○議長(福井浩二) まず、総務消防委員会委員長の報告を求めます。       〔木本 祐議員登壇〕 ○(木本 祐議員) 総務消防委員会委員長報告を申し上げます。  令和2年9月4日 第5回高槻市議会定例会において、本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案2件について、9月9日午前10時から委員会を開き、審査しました。  これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。  まず、議案第106号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第8号)所管分について、歳入の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に関し、重症化リスクの高い高齢者等への感染を防ぎ、命を守ることが重要であることから、今後予定されている3次交付に合わせ、高齢者福祉施設等の検査の充実を検討してほしい、との要望がありました。  次に、債務負担行為補正防犯カメラ設置事業に関し、既設の通学路防犯カメラに加え、新たに防犯カメラを400台増設するとのことだが、その設置目的及び個人情報保護に係る規定等はあるのか、とただしたところ、通学路防犯カメラと同様、子どもの安全・安心に加え、女性を狙った犯罪や高齢者を狙った特殊詐欺などの被害を防止することを主な目的としており、個人情報保護については、防犯カメラの管理に関する要綱や要領を定め、適正に運用するものである、との答弁がありました。  これに対し、個人情報保護の観点から、高槻警察等への防犯カメラの情報提供は必要最低限にとどめてほしい、との要望がありました。  このほか、特殊詐欺などの被害を防止する観点からは、防犯カメラ事業の取組に加え、市民、市役所、警察が一体となって協力していくための啓発にも取り組んでほしい、との要望もあり、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第110号 令和2年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。  以上、報告を申し上げます。   令和2年9月17日    総務消防委員会委員長 木 本   祐  以上でございます。 ○議長(福井浩二) 委員長の報告は終わりました。  これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、市民都市委員会委員長の報告を求めます。       〔真鍋宗一郎議員登壇
    ○(真鍋宗一郎議員) 市民都市委員会委員長報告を行います。  令和2年9月4日 第5回高槻市議会定例会において、本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案3件について、9月9日午前10時から委員会を開き、審査しました。  これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。  まず、議案第104号 高槻市道路線の認定及び廃止について、及び議案第105号 令和元年度高槻市下水道等事業会計処分利益剰余金の処分については、採決の結果、いずれも全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第106号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第8号)所管分について申し上げます。  まず、総務費 総務管理費 コミュニティ推進費高槻まつり振興会補助事業に関し、今回の高槻まつり振興事業補助金高槻まつり振興特別支援金の内容についてただしたところ、高槻まつり振興事業補助金は、企画会場費、広報費、警備費を補助の対象としており、また、高槻まつり振興特別支援金は、事務局の人件費、電話料金等の固定費で、高槻まつり振興事業補助金の補助対象外の経費に対して支援を行うものである、との答弁がありました。  これに対し、今年の高槻まつりは新型コロナウイルス感染症のために中止とされたが、来年以降、さらにいいイベントにするためにも市の補助は大切であり、適切に行わなければならないため、今後もきめ細かな対応をしてほしい、との要望がありました。  次に、同じく、コミュニティ市民会議補助事業に関し、事業の目的についてただしたところ、コロナ禍においても市民に安心して継続的なコミュニティ活動を行っていただけるよう、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために必要な物品の購入費用等として給付金を支給するものである、との答弁がありました。  これに対し、環境整備等のハード面での整備のほかに地域活動の再開・継続に必要なことについて市の見解をただしたところ、地域では新たな生活様式にのっとり、従来の活動や取組の役割・意義をいま一度確認し合い、代替手段やニーズに合った新たな方法を考えることが求められるため、地域力低下の原因となる住民同士のつながりの希薄化等の課題に向き合い、今後もコミュニティ市民会議に対し、地域活動の活性化の下支えをしていきたいと考えている、との答弁がありました。  このほか、コミュニティで新型コロナウイルス感染症対策を行う場合、地域の方々と一緒に行う必要があり、コミュニティ組織が窓口となって展開することで地域活動がより活性化すると思われるため、給付金の使い道について、行政として能動的に、最低限取り組んでほしいことを地域に示すべきである、との意見がありました。  次に、債務負担行為補正リサイクルごみ処理事業に関し、5年間の契約とすることは採算性や効率性の点で問題があると考えるため、民間委託そのものを見直す必要がある、との意見がありました。  本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上、報告を申し上げます。   令和2年9月17日    市民都市委員会委員長 真 鍋 宗一郎  以上であります。 ○議長(福井浩二) 委員長の報告は終わりました。  これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、福祉企業委員会委員長の報告を求めます。       〔三井泰之議員登壇〕 ○(三井泰之議員) 福祉企業委員会委員長報告を行います。  令和2年9月4日 第5回高槻市議会定例会において、本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案8件について、9月8日午前10時から委員会を開き、審査しました。  これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。  まず、議案第101号 高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例等中一部改正について、重度障がい者医療制度では、精神障がい者保健福祉手帳2級の方は対象外であるが、収入は1級の方と大差がなく、精神障がい者を地域・社会で支える仕組みが必要であることから、対象を広げるよう、大阪府に要望してほしい、との要望があり、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第102号 高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例中一部改正について、国基準の改正を受けて条例を改正するとのことだが、条例改正後の本市の対応をただしたところ、連携施設の確保を不要とする要件として、市長が必要な措置を講じている場合としているが、この要件に関し、国の示しが明確でなく、本市は、国の示す条件が整っているともそうでないとも言えないことから、小規模保育事業所には、引き続き連携施設の確保を求めていく、との答弁がありました。  これに対し、保護者にとって一番の心配事は3歳児以降の預け先であり、さらなる受皿の確保が必要であることから、連携先確保に向けたさらなる支援・指導をしてほしい、との要望や、国の示しを待つだけでなく、市としても独自の基準を持つべきである、との意見もありました。  このほか、今回の改正は、小規模保育事業者に連携施設を確保しなくてもよいと言っているようなものであることから、この議案には賛成できない、との意見表明があり、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第103号 高槻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例中一部改正については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第106号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第8号)所管分について申し上げます。  まず、民生費 社会福祉費 障がい者福祉費の障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業に関し、どのようなロボットに対し補助をするのか、また、ロボットを導入する理由と効果をただしたところ、1か所目は、重症心身障がい者を対象者としたグループホームにおいて、寝ている利用者の状況を自動で記録し、モニタリングできる介護センサーマットの導入を予定しており、職員の負担軽減だけでなく、新型コロナウイルス感染症の感染防止効果もあると考えている。2か所目は、入浴介護リフトを導入予定で、入浴介助に複数の職員が不要なことや、より安全に介助ができるなど、利用者と施設職員の双方にメリットがある、との答弁がありました。  これに対し、介護ロボットには、自立支援型やコミュニケーションを図ることができるものなどもあることから、他の事業所への周知を徹底し、さらに導入を進めてほしい、との要望や、介護ロボット導入の成果は、他部局とも共有し、まずは実証実験から進めてほしい、との要望もありました。  次に、同じく、児童福祉費 児童福祉総務費子育て世帯応援券配布事業に関し、対象を中学生までの子どものいる世帯とした理由についてただしたところ、乳幼児や小中学生は、育ち盛りの年齢層で、その子どもを養育している家庭は家計の負担も大きいと考えられることから、今回、支援の対象とした、との答弁がありました。  このほか、今回の対象は中学生までの子どものいる世帯だが、大学生の子どものいる世帯の負担も大きいことから、費用対効果も含めて精査してほしい、との要望がありました。  本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第107号 令和2年度高槻市介護保険特別会計補正予算(第3号)について、議案第108号 令和2年度高槻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、及び議案第109号 令和2年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号)については、採決の結果、いずれも全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第111号 令和2年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第1号)について、休日夜間応急診療所の建設に伴い、滞留所を弁天町から移転するとのことだが、緑町に建設する理由をただしたところ、朝夕のラッシュ時間帯にバス車両があふれること、臨時バス便等の拠点として使用することから、駅から近距離で、かつ駅への動線上でなければ定時運行が確保できなくなるおそれがあること、また芝生営業所まで回送した場合、人件費で年間約930万円が必要であるため、阪急電鉄高架下の当該場所を選定した、との答弁があり、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上、報告を申し上げます。   令和2年9月17日    福祉企業委員会委員長 三 井 泰 之  以上でございます。 ○議長(福井浩二) 委員長の報告は終わりました。  これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、文教にぎわい委員会委員長の報告を求めます。       〔宮田俊治議員登壇〕 ○(宮田俊治議員) 文教にぎわい委員会委員長報告を申し上げます。  令和2年9月4日 第5回高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案第106号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第8号)所管分について、9月8日午前10時から委員会を開き、審査しました。  これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。  まず、教育費 教育総務費 研修指導費の再チャレンジ教室に関して、新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業により、子どもたちの学びの保障が課題となっていることから、再チャレンジ教室の拡充を行うとのことだが、学習支援アドバイザーの人材確保はどう考えているのか、とただしたところ、学習支援アドバイザーの確保は、ホームページでの情報発信に加え、教育実習生や教職課程を置く大学への情報提供等を行っている、との答弁がありました。  これに対し、臨時休業の影響で学習習慣等の個人差が大きくなっていることや、小学6年生・中学3年生への進路指導の配慮などの課題があることからも、単に拡充するのではなく、元教員などの人材を確保できるように取り組んでほしい、との要望や、学校が抱える課題に対応できるように学習支援アドバイザーの派遣回数を増やしてほしい、との要望もありました。  このほか、当該事業の拡充をするのであれば、学習支援アドバイザーはボランティアのままではなく、会計年度任用職員として採用すべきである、との意見もありました。  次に、同じく、小学校費及び中学校費 学校管理費の学校感染症対策に関して、今回の補正予算は国の補助制度を活用して感染症対策を行うとのことだが、新型コロナウイルス感染症に対する今後の備えについてはどう考えているのか、とただしたところ、教育委員会としては、感染拡大防止の様々な取組に対して、校長の判断で迅速かつ柔軟に対応できるよう必要な経費を確保するとともに、効果的な家庭学習の実施や、家庭との連絡体制整備等の必要経費を措置することで教育活動を適切に支援する、との答弁がありました。  このほか、多くの児童生徒が使用するトイレでのクラスター発生も懸念されることから、業者の清掃回数を増やすことや、児童生徒への注意喚起を徹底してほしい、との要望がありました。  本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。  以上、報告を申し上げます。   令和2年9月17日    文教にぎわい委員会委員長   宮 田 俊 治  以上でございます。 ○議長(福井浩二) 委員長の報告は終わりました。  これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  以上で、委員長報告に対する質疑を終結します。  お諮りします。  以上11件については、直ちに採決することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 異議なしと認めます。  したがって、以上11件については、直ちに採決することに決定しました。  ただいまから採決します。  議案第101号 高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例等中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。  本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 全員賛成と認めます。  したがって、議案第101号は原案のとおり可決されました。  議案第102号 高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。  本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第102号は原案のとおり可決されました。  議案第103号 高槻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。  本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第103号は原案のとおり可決されました。  議案第104号 高槻市道路線の認定及び廃止について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。  本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 全員賛成と認めます。  したがって、議案第104号は原案のとおり可決されました。  議案第105号 令和元年度高槻市下水道等事業会計処分利益剰余金の処分について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。  本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第105号は原案のとおり可決されました。  議案第106号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第8号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。  本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
            〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第106号は原案のとおり可決されました。  議案第107号 令和2年度高槻市介護保険特別会計補正予算(第3号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。  本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第107号は原案のとおり可決されました。  議案第108号 令和2年度高槻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。  本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第108号は原案のとおり可決されました。  議案第109号 令和2年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。  本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 全員賛成と認めます。  したがって、議案第109号は原案のとおり可決されました。  議案第110号 令和2年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。  本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第110号は原案のとおり可決されました。  議案第111号 令和2年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第1号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。  本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第111号は原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第112号 高槻市教育委員会委員任命につき同意を求めることについてを議題とします。  ―――――――――――――――――――――――   議案・議事関係書類綴162ページ参照  ――――――――――――――――――――――― ○議長(福井浩二) 提案理由の説明を求めます。      〔市長(濱田剛史)登壇〕 ○市長(濱田剛史) ただいま議題に供されました議案第112号 高槻市教育委員会委員任命につき同意を求めることにつきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  本年9月30日をもちまして、本市教育委員会委員として教育行政の推進にご尽力をいただいてまいりました八十祐治氏の任期が満了いたします。  つきましては、その後任といたしまして、岡本華世氏を任命いたしたく、ご提案を申し上げるものでございます。  岡本氏は、昭和47年9月6日生まれの48歳のお方で、本市牧田町にお住まいでございます。平成5年に大阪成蹊女子短期大学をご卒業されておられます。高校に通われているお子様も含めて4人のお子様がおられ、平成21年から令和2年までの間に玉川幼稚園、玉川小学校、柳川中学校の各PTAの役員をはじめ、高槻市PTA協議会会長、大阪府PTA協議会副会長を歴任してこられました。  加えて、青少年指導員や学校評議員にも就任され、学校、家庭、地域をつなぐ役割として幅広くご活躍されており、温厚誠実なお人柄で人望も厚く、本市教育委員会委員として誠に適任のお方であると考える次第でございます。  よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(福井浩二) 提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  本件については、質疑並びに委員会付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 異議なしと認めます。  したがって、本件については、質疑並びに委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。  ただいまから採決します。  議案第112号 高槻市教育委員会委員任命につき同意を求めることについては、これに同意することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 全員賛成と認めます。  したがって、議案第112号はこれに同意することに決定しました。  ここで、教育委員会委員任命に同意されました岡本華世さんから挨拶があります。        〔岡本華世登壇〕 ○(岡本華世) ただいまご紹介いただきました岡本華世でございます。  先ほどは、高槻市教育委員会委員任命につきましてご同意をいただき、ありがとうございました。  私は、9歳から高槻市で育ちました。4人の子どもたちも公立の園・小・中学校で育つ中で、約12年間PTA役員をさせていただきました。  高槻市PTA協議会で会長をさせていただいた平成30年度は、大阪府北部地震、台風21号と、大きな災害を受けた年でした。その中で、子どもたちの安全・安心を守るため、保護者目線からの通学路の点検も必要だと思い、市P協議会から校区点検を呼びかけました。その際、保護者だけでなく教職員、地域、行政の方々にもご協力いただき、高槻市が一つになり、高槻市一斉校区点検として実施することができました。  PTA活動を続ける中で、人と人とのつながりを何度も実感し、子どもたちにも私たち大人が経験したことを伝える大切さも感じました。これまでの感謝の気持ちをもとに、高槻市の子どもたちが学校園生活を安全・安心に過ごせるよう、微力ではございますが教育委員として努力してまいります。皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。  簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(福井浩二) 挨拶は終わりました。  お諮りします。  日程第14、議員提出議案第4号から日程第16、議員提出議案第6号に至る3件は、いずれも会議規則第14条の規定により、吉田忠則議員、髙島佐浪枝議員、五十嵐秀城議員からそれぞれ賛成議員連署の上、議長宛てに提出された議員提出議案の意見書案です。  以上3件については、一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 異議なしと認めます。  したがって、以上3件を一括議題とすることに決定しました。  ―――――――――――――――――――――――   議案・議事関係書類綴163ページ参照  ――――――――――――――――――――――― ○議長(福井浩二) 順次、提案理由の説明を求めます。       〔吉田忠則議員登壇〕 ○(吉田忠則議員) 議員提出議案第4号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について、ご賛同議員の了承を得まして、私のほうから案文の朗読をもって提案理由の説明に代えさせていただきます。   新型コロナウイルス感染症の影響に伴う   地方財政の急激な悪化に対し地方税財源   の確保を求める意見書  新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、我が国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避け難くなっている。  地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。  したがって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。            記  1.地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。  2.地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。  3.令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。  4.税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。  5.とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。さきの緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。したがって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。  6.事業所税は、都市の重要性が高まる中、都市環境の整備・改善に関する事業の費用に充てる目的税として、都市運営に欠かせない貴重な財源となっており、制度の根幹に影響する見直しは断じて行わないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年9月17日                高槻市議会  以上、ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。       〔髙島佐浪枝議員登壇〕 ○(髙島佐浪枝議員) 皆様、おはようございます。  議員提出議案第5号 防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書について、ご賛同議員のご了承をいただきまして、私のほうから案文の朗読をもって、提案理由の説明とさせていただきます。   防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡   充を求める意見書  現在、世界は異常な気候変動の影響を受け各国各地でその甚大な被害を被っている。我が国でも、豪雨、河川の氾濫、土砂崩落、地震、高潮、暴風・波浪、豪雪など、自然災害の頻発化・激甚化にさらされている。本市においても山間部の土砂災害等が発生している。このような甚大な自然災害に事前から備え、国民の生命・財産を守る防災・減災、国土強靭化は、一層その重要性を増しており、喫緊の課題となっている。  こうした状況を受け、国においては、重要インフラの緊急点検や過去の災害から得られた知見を踏まえ、国土強靭化を加速化・進化させていくことを目的に、「国土強靭化基本計画」を見直すとともに、重点化すべきプログラム等を推進するための「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」を策定し、集中的に取り組んでいるが、その期限が令和3年3月末までとなっている。  現状では、全国各地で記録的な大雨による河川の氾濫・堤防の決壊、山間部の土砂災害等が発生し多くの尊い命が奪われるなど、犠牲者は後を絶たない。今後起こり得る大規模自然災害の被害を最小限に抑え、迅速な復旧復興へとつながるよう「防災・減災、国土強靭化」はより一層、十分な予算の安定的かつ継続的に確保が必須である。  したがって、国においては、下記の措置を講じられるよう強く要望する。            記  1.令和3年3月末期限の「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」のさらなる延長と拡充を行うこと。
     2.地方自治体が国土強靭化地域計画に基づき実施する対策に必要な予算の総額確保を図ること。  3.災害復旧・災害関連予算の確保や補助対象の拡大を図るとともに、国土強靭化のための財源を安定的に確保するための措置を講ずること。また、その配分に当たっては、社会資本整備の遅れている地方に十分配慮すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年9月17日                高槻市議会  以上、ご審議の上、ご可決賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。       〔五十嵐秀城議員登壇〕 ○(五十嵐秀城議員) 議員提出議案第6号 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書について、ご賛同議員のご了解をいただきまして、私のほうから案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。   地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書  新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、これまで取り組んできたデジタル化の推進について様々な課題が浮き彫りになった。こうした事態を受け、7月17日に閣議決定された「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」において、我が国をデジタル技術により強靭化させ、我が国経済を再起動するとの考えの下、「国民の利便性を向上させる、デジタル化」「効率化の追求を目指した、デジタル化」「データの資源化と最大活用に繋がる、デジタル化」「安心・安全の追求を前提とした、デジタル化」「人にやさしい、デジタル化」実現のため、本格的・抜本的な社会全体のデジタル化を進めるとの姿勢を示した。  また、政府の第32次地方制度調査会において、地方行政のデジタル化の推進などを盛り込んだ「地方行政体制のあり方等に関する答申」が提出され、社会全体で徹底したデジタル化が進むことで、東京一極集中による人口の過度の偏在の緩和や、これによる大規模な自然災害や感染症等のリスクの低減も期待できるとして、国の果たすべき役割について大きな期待を寄せている。  したがって、国においては、地方自治体のデジタル化の着実な推進を図るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。            記  1.法令やガイドライン等により書面や対面・押印が義務付けられているものについて、可能な限り簡易にオンラインで実現できる仕組みを構築すること。マイナンバーカードの更新手続についても、オンライン申請を推進すること。  2.情報システムの標準化・共通化、クラウド活用を促進すること。また、法定受託事務についても、業務プロセスの標準化を図り、自治体がクラウドサービスを利用できる仕組みを検討すること。  3.令和3年度から4年度に全国の自治体で更新が予定されている自治体情報セキュリティー対策について導入時と同様の財政措置を講ずること。  4.今後の制度改正に伴うシステム改修を行う際には、地方の事務処理の実態を正確に把握するとともに、地方公共団体の負担とならないよう十分な人的支援及び財政措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年9月17日                高槻市議会  以上、ご審議の上、ご可決賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(福井浩二) 提案理由の説明は終わりました。  ただいまから質疑に入ります。  まず、議員提出議案第4号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議員提出議案第5号 防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議員提出議案第6号 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  以上で、質疑を終結します。  お諮りします。  以上3件については、委員会付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 異議なしと認めます。  したがって、以上3件については、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。  ただいまから採決します。  議員提出議案第4号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 全員賛成と認めます。  したがって、議員提出議案第4号は原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第5号 防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 全員賛成と認めます。  したがって、議員提出議案第5号は原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第6号 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。         〔賛成者挙手〕 ○議長(福井浩二) 多数賛成と認めます。  したがって、議員提出議案第6号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。  ただいま可決されました3件の意見書の処理については、議長に一任を願いたいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 異議なしと認めます。  したがって、議長が処理をします。  日程第17、債権の放棄に係る報告についてに入ります。  ―――――――――――――――――――――――   議案・議事関係書類綴171ページ参照  ――――――――――――――――――――――― ○議長(福井浩二) このことについて、理事者から説明があります。     〔総務部長(関本剛司)登壇〕 ○総務部長(関本剛司) ただいま議題に供されました債権の放棄に係る報告につきまして、高槻市債権の管理に関する条例第13条第1項の規定に基づき、債権放棄いたしましたので、同条第3項の規定によりご報告を申し上げます。  令和元年度におきましては16件、合計563万3,068円の債権を放棄いたしました。  内訳といたしましては、破産等による免責によるものが児童扶養手当返還金、国民健康保険給付費返納金の2件で151万4,018円、消滅時効期間満了及び強制執行後の無資力によるものが、市営住宅使用料の1件で175万400円、消滅時効期間満了によるものが、占用料相当額収入、入院室料等資金貸付金、奨学金貸付金の13件で236万8,650円でございます。  以上、誠に簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(福井浩二) 説明は終わりました。  ただいまの報告説明について、質疑に入ります。 ○(北岡隆浩議員) 令和2年9月2日付の債権の放棄に係る報告についてによると、占用料相当額収入7件、155万4,434円については、令和2年3月23日に高槻市債権の管理に関する条例第13条第1項第2号(時効期間満了)を理由として債権を放棄したということです。  まず、15点伺います。  1点目、時効期間満了を理由として債権を放棄したということですが、具体的にはどういうことなんでしょうか、詳細をお答えください。  2点目です。この占用料相当額については、時効の期間は何年なんでしょうか。また、3月23日に債権放棄をしなかった場合、時効期間満了となるのは何年何月何日だったんでしょうか、お答えください。  3点目、占用料相当額、あるいは占用料については債務者に対して請求したんでしょうか。請求したことがあるのであればいつ請求したのか、お答えください。  4点目、いただいた資料によると、7件とも市有地を売却したとあります。何円で売却したんでしょうか、お答えください。  5点目、これらの市有地はどういったものだったんでしょうか。市道だったんでしょうか、里道だったんでしょうか、水路だったんでしょうか、具体的にお答えください。  6点目、同じく資料によると、7件とも平成17年4月1日からの不法占拠に係る占用料相当額とされています。不法占拠ということですが、どういった形で占拠されていたんでしょうか。建物が建てられていたんでしょうか、庭や駐車場のような状態だったんでしょうか、具体的にお答えください。  7点目、占用料相当額の算定には面積を知る必要がありますが、面積はどうやって測ったんでしょうか、お答えください。  8点目、不法占拠については、いつされていると認識したんでしょうか。平成17年4月1日までには認識していたんでしょうか、具体的な時期をお答えください。  9点目、市有地を売却したということですが、報告には、「時効期間満了」とも書かれています。土地を占拠していた方々は、なぜ土地を時効取得しなかったんでしょうか、理由をお答えください。  10点目、高槻市の市有地を時効によって取得することはできるんでしょうか。できるのであれば、どういった場合にできるのかお答えください。  11点目、高槻市としては市有地の時効取得を認める方針なんでしょうか。それとも、不法占拠者が時効取得を主張した場合、裁判等で争う方針なんでしょうか、お答えください。  12点目、高槻市の市有地であったのに、占拠者に時効取得されたものはあるんでしょうか。あるのであれば、何件、何平米なんでしょうか、お答えください。  13点目、本件の7件の土地について、仮に時効の援用の申出があった場合には時効取得を認めたんでしょうか、お答えください。  14点目、高槻市監査委員が平成30年5月11日に告示した京口町の里道・水路の占用に係る住民監査請求の結果には、監査委員から市においては占有状態の早期解決を図られたいという意見が付されていますが、本件の7件の土地の中にこの京口町のものは含まれているんでしょうか、お答えください。  15点目、高槻市債権管理審議会でも本件について審議されたと思いますが、どういった審議がされたんでしょうか、具体的な審議の内容をお答えください。  以上です。 ○都市創造部長(新井 進) 質問が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。  1点目、5点目、6点目につきましては、里道及び水路が住宅敷地等として占有され、20年の期間経過により時効期間が満了したものでございます。  2点目につきましては、占用料相当額の債権は1日単位で発生し、消滅時効期間は10年となります。  3点目につきましては、債権放棄に当たって、その都度意思確認を行っております。  4点目の売却した額は、合計で544万9,000円でございます。  7点目の面積につきましては、測量を行っております。  8点目につきましては、払下げの相談及び土地の境界確定等に伴い認識したものでございます。  9点目につきましては、相手方の意思によるものでございます。  10点目につきましては、裁判例によって公有地の取得時効が認められることは認識しております。  11点目につきましては、財産の必要性や経過等により適切に対応してまいります。  12点目につきましては、そういった事例は把握しておりません。  13点目につきましては、仮定の質問にはお答えできません。  14点目につきましては、特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。  15点目につきましては、専門知識を有する学識経験者に、それぞれの立場からご意見をいただき審議いただいております。
     以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) さらに、11点伺います。  1点目、本件の7件については、20年の期間経過により時効期間が満了したということです。20年間ということは、今回は令和元年度の債権放棄分なので、少なくとも平成11年度中から占拠されていたということですが、相手方はそれをどのように証明したんでしょうか。あるいは、市として何を証拠に20年間占拠され続けてきたということを認定したんでしょうか、具体的にお答えください。  2点目、里道や水路が住宅敷地等として占有されてきたということです。その面積については、測量したので分かったということですが、住宅等の建物が建っていても測量はできるんでしょうか。具体的にはどういった方法で測量したんでしょうか、お答えください。  3点目、不法占拠がされていると認識した時期については、払下げの相談及び土地の境界確定等のときだということです。里道と水路に関しては、平成17年に国から譲渡を受けるのに先立って、平成14年度から平成15年度にかけて現地調査を行っているはずです。この現地調査においては、里道・水路の全箇所現況調査と不明・不法占拠箇所の精密調査もされているはずですが、その調査の際に本件の7件の不法占拠についても認識していたのではないのでしょうか、お答えください。  4点目です。相手方が土地を時効取得しなかったのは、相手方の意思によるものだということです。また、裁判例によって公有地の時効取得が認められることは認識しているということですが、高槻市の市有地であったのに占拠者に時効取得された事例は把握していないということです。市の時効取得に関する方針としては、財産の必要性や経過等により適切に対応するということでした。そうした判例や過去の高槻市における事例、高槻市の方針からすると、本件の7件の土地について相手方が時効取得を主張した場合、市としてはどういった対応をしたんでしょうか。時効取得を認めたのでしょうか、お答えください。  5点目、公有地の時効取得が認められなかった裁判例があるということも認識されているんでしょうか、お答えください。  6点目、占拠されていたのは里道と水路だということです。その里道や水路は、ほかの市道や里道・水路と接していなかったのでしょうか、お答えください。  7点目、本件の7件の里道と水路のうち、宅地等の造成や住宅等の建設によって機能を失ったものは何件なんでしょうか、お答えください。  また、それ以外の原因、例えば自然の力で機能が失われたものはどれだけなんでしょうか、お答えください。  8点目、市から占用料相当額を請求したことがあるにもかかわらず、その土地の売却後、その占用料相当額に係る債権を放棄した事例はどれだけあるんでしょうか、具体的にお答えください。  9点目、不法占拠状態の市有地について、売却・払下げということにしてくれれば、占用料相当額に係る債権を市は放棄するといった話を相手方に対してされているんでしょうか、お答えください。  10点目、現在、不法占拠されていると市が認識している市有地は、何件、何平米あるんでしょうか、お答えください。  また、そのうち占用料相当額を請求しているものは何件あるんでしょうか、お答えください。  11点目、高槻市は国から譲渡される前から里道や水路の機能管理をしているとされていますが、20年の期間経過により時効期間が満了したということは、20年間里道や水路の管理を怠ってきたということではないのでしょうか、お答えください。  以上です。 ○都市創造部長(新井 進) 2問目の質問にご答弁申し上げます。  1点目につきましては、建物登記等の資料などを基に判断しております。  2点目につきましては、境界点を測量し、座標計算により求積しております。  3点目につきましては、当時は公図で示されているおおよその場所に里道や水路が存在するか否かについて調査したもので、不法占用箇所の調査は実施しておりません。  4点目につきましては、仮定の質問にはお答えできません。  5点目につきましては、取得時効が認定されなかった裁判例があることも認識しております。  6点目につきましては、市道など他の公共用地と接しているものもあります。  7点目につきましては、7件全て住宅敷地等として占有されていたものです。  8点目につきましては、そういった事例はございません。  9点目につきましては、事案に応じて適切に対応しております。  10点目につきましては、不法占有と認識しているものは3件で、占用料相当額を請求しているものは1件ございます。  11点目につきましては、譲与時点で機能のないものについては払下げを行う方針としており、管理を怠っていたとは考えておりません。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) 最後は、5点質問させていただいて、意見を述べたいと思います。  まず、質問の1点目です。平成14年度から平成15年度にかけて、里道・水路の全箇所現況調査と不明・不法占拠箇所の精密調査をされた際に、本件の7件の不法占拠について認識されたのではないかとお聞きしたところ、その調査に関しては公図で示されているおおよその場所に里道や水路が存在するか否かについて調査したもので、不法占拠箇所の調査は実施していないというお答えでした。  これについては、高槻市側が平成27年7月17日付で裁判所に提出した法定外公共物譲与申請業務計画の平成14年度から15年度の部分の、現地調査の項目の2番目に、不明・不法占拠箇所の精密調査と書かれているのでお聞きしたのですが、実際にはこの計画どおりの業務はされていなかったということなんでしょうか、お答えください。  また、この計画にはほかにも調査や聴取、現地調査書の作成などと書かれているんですが、この計画に記載はされているものの、実際にはされていないものは何なんでしょうか、全てお答えください。  2点目です。先ほどの平成14年度から平成15年度にかけての調査については、現地調査書が作成されているとされているんですが、本件の7件の現地調査書には、不法占拠についてどういった記載がされているんでしょうか、お答えください。  3点目です。平成27年7月17日付で裁判所に提出された証拠の中には、別の里道や水路を撮影した写真があって、平成14年9月21日に現地調査をした時点では、何らかの行為の形跡はなかったとされています。当時の現地調査の際には、全ての里道・水路について写真を撮影されたんでしょうか。写真を撮影されていないものもあるのであれば、何件のうち何件撮影していないのか、お答えください。  4点目、平成26年11月13日に、ある裁判の証人尋問がありまして、高槻市の職員の方が証人として証言をされました。そのときに、私が平成17年に国から譲渡を受けるのに先立って行われた調査について、「管理課として里道や水路について山の奥の奥まで全部歩いてその当時状況把握した。それ以前にもそれらを管理してきたと考えられるんですが、そういうことで間違いないでしょうか」と尋ねたところ、「はい」と答えられました。状況把握したということなので、当時の計画に基づいて不法占拠の状況も把握されたのだと思いますが、実際には山の奥の奥まで全部歩いたとか、状況把握したとか、といったことはされなかったんでしょうか。実際には何件のうち、何件の調査をされたんでしょうか。何%分の調査がされたんでしょうか、お答えください。  5点目です。現在、不法占有と認識しているものは3件で、占用料相当額を請求しているものは1件だということです。その3件については、今後どうされるんでしょうか。占用料相当額を請求するんでしょうか、売却・払下げということにするんでしょうか、お答えください。  あとは、意見を述べます。  不法占拠状態の市有地について、売却・払下げということにしてくれれば、占用料相当額に係る債権を市は放棄するといった話を相手方にされているのかとお聞きしたところ、事案に応じて適切に対応しているということで、否定はされませんでした。そういう話をしているということだと思います。  一方で、ちゃんと市の許可を得て適法に市有地を占用している方々は、きちんと占用料を払っているわけです。不法占拠してきた人は占用料相当額が免除されるのに、正式に許可を得ている人は占用料を払わなければならないというのは余りにも不公平ではないでしょうか。  売却・払下げを理由に占用料相当額の支払いを免除するということを行政がしていいんでしょうか。売却・払下げが、この債権を放棄する実質的な理由であれば、それは適法なものとは言えないはずです。  里道等の機能が失われたのは、住宅敷地等として占有されたからだということです。だとしたら、住宅等を撤去すれば機能が回復するはずです。不法占拠されていた里道等には、市道などほかの公共用地と接しているものもあるということですが、不法占拠が解消されれば道として機能するということですよね。そういう里道等は、時効取得できないのではないでしょうか。  高槻市の市有地であったのに、占拠者に時効取得された事例は把握していないということなので、そんな事例はどうやらないようです。不法占拠されてきた方々は、なぜ時効取得をされなかったんでしょうか。時効取得であれば、無料で土地が手に入るのに、なぜしなかったのか。先ほど述べたような消滅時効の援用ができない特別な理由があるから、お金を払って市有地を購入したのではないんでしょうか。そうだとすると、時効期間満了という理由で、債権放棄はできないはずです。  平成16年12月9日の建環産業委員会の議事録を見ると、国から里道や水路の譲与を受けるに当たって、約4,600万円をかけて平成13年から平成15年にわたって業務委託を行って、関係帳票を作成したということでした。先ほど述べたように、その計画には不明・不法占拠箇所の精密調査という項目もあったわけです。やはりその調査の際に、本件の不法占拠についても認識されたのではないんでしょうか。不法占拠の実態を知りながら、あるいは知ることができたのに、時効期間満了を理由に占用料相当額に係る債権を放棄することになったのは、市が里道や水路の管理を怠ってきたことが招いた結果であるとも言えると思います。  裁判では、その調査で撮影したという別の場所の写真を都合よく出してきたのに、それ以外の場所の写真はないというのは信じられないですよね。里道や水路の現況調査の資料は、規程に基づき廃棄したと平成28年の12月議会で答弁されていますが、もしそれで全ての資料が失われたのであれば、あるいは本当は資料が残っているのに隠しているのであれば、それ自体がまさに里道や水路の適切な管理を高槻市が放棄していることにほかなりません。市がそういったことをしたから、せっかくの調査の結果を活用できずに債権を時効期間満了という状態に至るまで放置することになってしまったわけですから、今回、放棄したと報告された占用料相当額に係る債権の分については、資料の廃棄等の決定に関わった市の責任者の方々が賠償すべきです、指摘しておきます。  以上です。 ○都市創造部長(新井 進) 3問目のご質問にご答弁申し上げます。  1点目から4点目についてですが、不法占用箇所の調査は、平成15年に機能の有無にかかわらず里道や水路を全て国から譲与を受ける方針に変更したため、調査の必要がなくなったことから実施しておりません。  また、当時の資料は、保存期間満了により廃棄しております。  5点目の特定の事案の対応につきましては、適正な業務の遂行に支障がありますので、答弁は控えさせていただきます。  答弁は以上ですが、北岡議員、いろいろとご意見をおっしゃっていますが、我々、債権放棄につきましては、条例の趣旨にのっとり、審議会において学識経験者からの意見も聞きながら客観性を担保するとともに、多角的な検証の下、適正な債権放棄の判断を行っていることを申し添えます。  以上でございます。 ○議長(福井浩二) 質疑は尽きたようです。  以上で、債権の放棄に係る報告については、終結します。  日程第18、議員派遣についてを議題とします。  ―――――――――――――――――――――――   議案・議事関係書類綴172ページ参照  ――――――――――――――――――――――― ○議長(福井浩二) 本件については、別紙お手元に配付しておりますとおり、議員を派遣しようとするものです。  お諮りします。  別紙のとおり議員派遣することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 異議なしと認めます。  したがって、別紙のとおり議員を派遣することに決定しました。  ここで、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止対策の一環として、一部の議員等については全員協議会室などに移動するため、しばらく休憩します。      〔午前11時 9分 休憩〕      〔午前11時11分 再開〕 ○議長(福井浩二) 会議を再開します。  日程第19、一般質問を行います。  ―――――――――――――――――――――――   議案・議事関係書類綴176ページ参照  ――――――――――――――――――――――― ○議長(福井浩二) 一般質問の通告により、順次、質問に入ります。  森本信之議員。       〔森本信之議員登壇〕 ○(森本信之議員) こんにちは。立憲民主党たかつきの森本信之です。  今回の一般質問は、学校、幼児教育の現場における防災ヘルメット等の備えについての質問をさせていただきたいと思います。  今回のこの質問を行うことになった大きな理由として、市内のとある小学校の先生から、次の一言がかあったからです。「小学校にヘルメットがないのです。子どもたち、教職員ともになく、避難訓練の際は何もかぶらず避難をしています。学校でそろえるのは難しいです。どうしたらいいでしょうか。」ということでありました。  本市は、一昨年の大阪北部地震、台風21号や樫田地区の度重なる土砂・流木災害を被災した、また現在も災害が起き続けているまちであります。  今年度はハザードマップの改定もあり、女瀬川、芥川でも百年に一度の降雨量である24時間当たり290ミリという数値から、千年に一度の24時間当たり1,070ミリへと見直され、大幅に浸水想定区域、避難所に関しても変更される予定だとお聞きしています。また、南海トラフ地震についても、備えなければなりません。その意味でも、防災ヘルメットや防災頭巾を配備することが、これから取り組むべき課題だと思いますので、そこで、1問目として、2点質問をいたします。  1点目、市内小学校、中学校、公立・私立保育所と幼稚園等における防災ヘルメット、防災頭巾の配備状況について。  2点目は、同じく市内小学校、中学校、公立・私立保育所と幼稚園等における避難訓練の現状とやり方について伺います。  1問目は、以上です。     〔教育次長(土井恵一)登壇〕 ○教育次長(土井恵一) 防災ヘルメットについてのお尋ねですが、内容が他部局にわたりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。  1点目の防災ヘルメットの配備状況についてですが、小中学校では児童生徒及び教職員用ともに配備しておりません。公立の保育所、幼稚園、認定こども園におきましても同様でございます。また、私立の保育所等につきましては、施設ごとに必要性を判断されており、市では調達の有無を把握しておりません。  2点目の避難訓練についてですが、小中学校では、各校で児童生徒の発達段階に応じた指導目標を設定し、地震をはじめとする様々な自然災害に対し、年に平均3回程度、訓練を実施しております。  地震につきましては、発生の際、教室であれば机の下に潜って机の脚をしっかりつかむこと、机がない場合でも、かばんや手で頭部を守るなど、どのような状況でも物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場所に素早く身を寄せて安全を確保することを基本行動とし、揺れが収まった後も、より安全な場所ヘ素早く移動するよう指導しております。  公立の保育所等では、各施設において月に1回、災害のテーマを選んで訓練しており、地震については毎年、おおむね3回から4回実施しております。また、年に1回程度は避難所等までの移動訓練も行っております。  以上でございます。 ○(森本信之議員) 今、1問目のお答えとしてですね、やはり小中学校、公立保育所・幼稚園、認定こども園ともに、防災ヘルメット、防災頭巾は、子どもたちや先生の分も配備していないという状況ということでした。  避難訓練についても、小中学校では年に平均3回実施しているということで、これは地震や火災などの状況に応じてですね、休み時間に起きた場合等、応じて訓練しているということも地元の小中学校でもお聞きしています。  また、公立の保育所等でも、地震について毎年3回から4回、また年1回は避難所等までの移動訓練も行っているということで、幼児教育や学校教育の現場でも、それぞれ避難訓練を、目的を持って継続的に行われているということであります。それだけ重要だと認識されていてですね、これはやはり重要な取組だと思いますし、引き続きやっていただきたいなと思っております。  その中で、先ほどの答弁の中で、地震発生の際にですね、教室であれば机の下に潜る、机がない場合でもかばんや手で頭部を守るなど、物が落ちてこない、倒れない、移動してこない場所に身を寄せて、安全確保することを基本行動とし、揺れが収まった後に、より安全な場所へ素早く移動するようにしているということでありました。これは、災害の起きたときの対応として、マニュアルどおりであると思います。  ここで、私が問題といいますか課題というのが、揺れが収まった後の安全な場所へ移動する際の安全性についてだと思うんです。地元の学校で聞きますと、やはり移動する際、先ほども地元の小学校の先生からお話聞いたときにも、やっぱり何もかぶらず移動している、または赤白帽をかぶって移動しているというようなこともお聞きしております。揺れが収まった後にですね、安全な場所に移動する際、校舎から出た場合に、天井から落下物があったり飛散物がある可能性もあります。  また、子どもたちの通学中にもですね、地震や台風によって被災した家屋などからの落下物や飛散物によってけがをする可能性もあります。そういったシチュエーションから子どもたちの身を守るためにも、防災ヘルメット、防災頭巾などの配備が必要じゃないかなというふうに思います。  文部科学省の、学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査(平成30年度実績)を見ますと、防災ヘルメット、防災頭巾の配備状況を地方別で確認しますと、高い順で四国が54.1%、関東が48.9%、東海が47.6%、北信越が31.8%、近畿が26.9%で、北海道・東北17.4%、九州・沖縄10.1%、中国地方が6.2%となっておりまして、都道府県別でも50%超えているのが、高知県が74.9%、東京都が73.9%、静岡県が72.5%、山梨県68.9%、神奈川県61.8%、香川県が59.5%、徳島県59.4%、千葉県58.9%、三重県53.5%の順番になっておりまして、近畿地方では和歌山県が41.5%、大阪府が31.4%と近畿では、大阪府は2番目の高さになっているわけであります。やはり、関東とか、東海、南海トラフといった大規模地震による被害想定が高い地域ほどこういった準備を備えている状況ではないかなというふうに思います。  では、なぜ、こういったように進んでいるとこと進んでいないとこといろんな差がありますが、防災ヘルメットや防災頭巾が学校等で配備が進まないのか、何かそこに課題があるのではないかなというふうに思いますので、2問目としまして、防災ヘルメット等の配備についての課題と考え方についてお聞きしたいと思います。 ○教育次長(土井恵一) 防災ヘルメットの配備についてですが、内容が他部局にわたりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。  防災ヘルメットにつきましては、地震発生後の避難時の落下物による事故防止策やその後の避難生活での着用が想定されます。
     小中学校におきましては、強度や機能性、平常時の保管場所、保管方法をはじめ、耐用年数や児童生徒の成長に合わせた交換が必要になるなどの課題があると認識しております。  公立の保育所等における課題といたしましては、保管場所の確保のほか、子どもがヘルメットを自分で装着することが難しいため、時間がかかることが想定されます。素早く避難することが最も重要であると考えており、現状におきましては、ヘルメットを配備しておりません。  以上でございます。 ○(森本信之議員) 今、2問目お答えいただきました。  3問目で、まず保育所に関してです。公立の保育所等の保管場所の確保や、子ども、乳児、幼児が自分で防災ヘルメットや防災頭巾などの装備が難しいとか、時間がかかるというお答えでした。私もそう思います。  私立の保育の現場など、先生方にお聞きしますと、乳児、幼児の方に対して地震などが起きた場合は、布団など近くにあるものをかぶせて、その場で揺れが収まるのを待ったりですね、移動もそれをかぶしたまま安全な場所へ移動しているということでありますし、また民間の保育所では、市から施設に対して支払われる施設機能強化推進費加算という給付が、1年間1施設、最大16万円ほどありまして、それを活用してですね、そういった安全な場所へ移動する際の乳幼児を乗せて移動する大型の乳母車の購入などもしているということでもありますし、一部では、防災頭巾や防災用のリュックなど、そうした防災グッズを購入されているというお話も聞いています。  まずは、子ども未来部として、公立、私立にかかわらず、先ほどの課題も含めてですね、保管場所等もあるんですが、乳児、幼児それぞれの現在避難する場合どのような行いをしているのかという実態調査をしていただきたいなと思います。  また、先ほどの1問目の防災ヘルメットなどの配備についての答弁で、私立の保育所などについて、こういった先ほどの給付もあるんですが、市では調達部門を把握していないということでありますが、市からの保育所などへ支払われる給付費の活用分も含めてですね、こういった防災ヘルメットや防災頭巾などの防災に対する備えの現状の確認をまず早急に行っていただきたいなというふうに思います。  また、そして高槻市として、幼稚園や保育所など災害対策、災害への備えをより促進していくために、各園任せでなく市として一緒にですね、こういった防災頭巾など防災グッズの配備をどのようにしていくのか、どういうふうに計画していくかというのが大事だと思いますので、ご対応をお願いしたいと思います。  小中学校に関してですが、課題としても先ほどの保育所等と同様に、学校現場でもまず平常時の保管場所、保管方法がやはり一番の大きな課題だろうと思います。  近隣市の取組も、インターン生の大学生にちょっと調べてもらったんですが、茨木市や吹田市、摂津市などでは配備をしていませんと。島本町では、各学校の配備状況は把握していないというような教育委員会のお話だったんですが、池田市でですね、配備が整っている関東からの保護者の提案により、1つの小学校で全校生徒が防災頭巾を持っているという状況があるということです。これは、購入費用について全て保護者の負担ということでありまして、2018年の大阪北部地震の直後ということでもあり、また商品に関しても事前に見本を見ていただきながら、実際購入する商品は個人で選べたということで、購入に反対する声というものは特になかったというふうにお聞きしています。  また、体の成長によるサイズの変更は生じず、再購入の必要もなく、収納場所も問題として挙げられるが、椅子の後ろにかけることで何とか対応ができているということでありました。  残りの池田市の小中学校では、防災倉庫に幾つか配備をされているということでありまして、豊中市も同じく小中学校の防災倉庫に少量配備されているということでありました。  この点に関しても、本市においても、各小中学校の備蓄倉庫に防災ヘルメットが10個程度配備されているというふうに聞いております。まず、この備蓄倉庫にあるヘルメットを活用できないか、また本当にこの10個程度でいいのか。あわせて、耐用年数の管理等も行っていただきたいなと思いますし、保管場所に関してのこの課題、ほかの市町村、関東、東海でも椅子の下に設置したりですね、ランドセルとくっつけたりと、いろんなことをやっているところもありますので、ぜひ研究をしていただきたい、私も研究していきたいと思います。  次に、この防災ヘルメット、防災頭巾の一番の問題は、予算の問題だと思います。池田市の1校では、保護者負担ということでありましたが、これを市内全小中学校にしようとすると、やはり費用負担において厳しい家庭もあります。これやはり行政のほうで取り組むべき課題だというふうに考えます。  具体的に、高槻市内で全ての小中学生、2万6,000人ほどおられますが、配備しようとしますと、ヘルメット1個4,000円としまして、1億400万円、教職員が約1,700人おられますので、その分ですと680万円、合わせて1億1,000万円のお金が要るということになります。また、毎年新1年生用として1,000万円程度、更新費用も恐らく五、六年ごとに耐用年数もありますので更新になってくると思いますんで、これは本市だけの予算で行うというのはかなり難しいことかもしれません。  国、大阪府からの支援が必要な案件だと思いますが、ただ国や府の支援がなければできないということでもなく、やはり市としてもふるさと納税のメニューとしたり、多くの企業や市民から寄附を募るというのも一手ではないかなというふうに考えます。  高槻市の子どもたちが、防災ヘルメット、防災頭巾を着用すればですね、必ず家庭でも、お父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、防災ヘルメットうちでも災害のとき必要だよ、うちでも用意しようよ、といったような声が上がるんではないかと私は思います。学校に配備することが、より多くの市民に対して防災への備えの啓発になると思います。  昨年の濱田市長の施政方針の中で、地震や台風などの災害から得た経験を踏まえ、教育委員会に安全対策の専門部署、学校安全課を設置し、児童生徒の学校生活の安全確保に向けたハード・ソフトの両面から強力に政策を推進してまいりますと述べられております。現在、この施政方針に沿って、子どもたちの学校生活の安全確保に向けて取り組んでいる真っ最中でもありますし、今回の質問を通じて、学校安全課の皆さんとも前向きなお話もできました。  現在、この防災ヘルメット、防災頭巾の配備に関して多くの課題がありますが、大阪北部地震、台風21号など災害を経験したまちだからこそ、私は高槻市の子どもたちに防災ヘルメット、防災頭巾の学校での配備を進める必要があると思います。  共に、この課題に引き続き取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わります。  以上です。 ○議長(福井浩二) 森本信之議員の一般質問は終わりました。  次に、遠矢家永子議員。       〔遠矢家永子議員登壇〕 ○(遠矢家永子議員) こんにちは。立憲民主党たかつき会派の遠矢家永子です。  障がい福祉施策について、3つの項目にわたって数点の質問をさせていただきます。  5年後の2025年には、いわゆる団塊の世代の人たちが全員75歳以上になり、それとは逆に高齢者を支える立場であるおおむね64歳以下の人口が減り始めます。その問題を見据え、国の介護保険制度において、より支援が必要な部分へとサービスを集中させるといった制度改正が行われました。  障がいのある人たちも、当然ながら高齢化が進み同じ状況にあるわけですが、65歳になった障がい者については、介護保険へ移行することが原則となり、いわゆる「65歳の壁」問題が生じました。  初めに、高齢障がい者の現状について、少し課題共有しておきます。  高槻市では、障がい福祉計画等策定のための基本資料となるアンケート調査が実施され、先日の第2回社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会にて報告書が配付され、問題の共有がなされました。18歳以上の障がいのある人2,700人を対象に、無作為抽出で行われたアンケート調査では、主に介助や支援をしている人は親であると答えた人が39.8%、配偶者であると答えた人が21.8%で、65歳以上の障がい者に限っては40%が配偶者による介助・支援であると答えています。  主に、介助や支援をしている人の年齢については、70代と答えた人が26.6%と最も高く、65歳以上の高齢障がい者においては、70歳以上が58.1%となっており、高齢の障がい者を高齢の介助者が支援している実態がアンケートの結果として表れました。  同居者の高齢化や同居者が亡くなったときのことを不安に感じると答えた人が50%となっており、少子高齢社会において誰一人取り残さないための支援、とりわけ高齢障がい者においては65歳を過ぎても安心して暮らしていくために、引き続き公的な支援が求められているわけです。  ほかの質問項目では、障がいのある人のための制度やサービスなどを全く利用したことがないと答えた人は38.3%で、その理由として、制度やサービスのことを知らないからと答えた人が29.3%、利用の仕方が分からないからと答えた人が23%というアンケート結果で、支援は求められているにもかかわらず、知らない、分からないといった理由で支援を受けられていない人がいることがアンケート結果からうかがえました。  障がい福祉にしろ、高齢福祉にしろ、時代の課題の変化と深刻化に合わせて国の制度設計の見直しがその都度行われ、そのことについては評価に値することですが、正しく周知されるまでには現場において混乱する事態も起こっていると推測されます。  障がい者が65歳以上になることで、従来の障がい者福祉サービスを受けられなくなるといった、いわゆる「65歳の壁」問題については、本議場でも質問と答弁が繰り返し行われてきました。  障害者総合支援法第7条には、65歳以上の高齢障がい者については介護保険優先の原則が定められており、障害者総合支援法から介護保険法に移行すると、自己負担が急に増える可能性や利用していたサービスの質や量が変わること、通い慣れた事業所に行けなくなるといった問題が全国的に起こり、高齢障がい者の介護保険サービスの円滑な利用に向けて、国の制度改正も行われました。  まず、1項目めの65歳となった障がい者の介護保険への移行期の対応等については、障がい福祉サービスと介護保険サービスの違いについて、3点質問させていただきます。  1つ目は、障がい福祉サービスと介護保険サービスのそれぞれの目的について。  2つ目は、サービス支給量を決定するための区分と決定方法について。  3つ目は、自己負担など、サービス提供に関する財源の違いについてお答えください。  2項目めは、平成25年に成立した障害者差別解消法についてです。この法律についても、これまでも議場にて多くの質問がなされてきましたが、確認の意味も含めて、4点質問させていただきます。  まず、1点目は、法にうたわれている考え方について。  2点目は、法律に記載されている合理的配慮とはどういったことか。  そして3点目に、これまでの高槻市の取組について。  4点目に、計画改定のために障がいのある方を対象に行ったアンケート調査における障害者差別解消法に関する認知度についてお答えください。  3項目めは、障がいのある人にも優しいまちづくりについてお聞きします。  本市において、平成23年(2011年度)に策定された高槻市バリアフリー基本構想が令和3年度に目標年次を迎えることから、改定を予定されていますが、基本構想に基づくこれまでのバリアフリーに関する取組についてお聞かせください。  以上、1問目は3項目において、7点質問させていただきます。    〔健康福祉部長(根尾俊昭)登壇〕 ○健康福祉部長(根尾俊昭) 障がい福祉施策に関する数点のご質問にご答弁申し上げます。  まず初めに、1項目めの65歳になった障がい者の介護保険制度への移行に関する1点目、障がい福祉サービスと介護保険サービスの違いについてでございますが、障がい福祉サービスは、障がいの特性や心身の状態により必要とされる支援に応じて、区分1から6の障がい支援区分に判定され、必要なサービスの種類や支給量を市が支給決定いたします。  また、介護保険サービスは、寝たきりや認知症などにより介護を要する状態になられたり、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態になった場合に、介護の手間により要支援1・2、要介護度1から5に判定され、利用できるサービスの1か月当たりの利用限度額が設定され、その範囲内でケアマネジャー等によりケアプランが作成されます。  次に、自己負担につきましては、障がい福祉サービスは所得に応じ上限が3万7,200円、地域生活支援事業が上限4,000円でございますが、9割以上の方が自己負担なしで利用されております。  介護保険サービスにつきましては、所得に応じ、1割から3割負担となっております。  また、財源につきましては、障がい福祉サービスは、公費負担により運用される公助の仕組み、介護保険サービスは、40歳以上の市民からの保険料と公費負担により運用される共助の仕組みとなっております。  次に、2項目めの、障害者差別解消法につきましては、この法律は国連の障害者権利条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として制定され、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としております。  法では、行政機関や民間事業者に対し、差別的取扱いの禁止を法的義務とし、また合理的配慮については行政機関に法的義務を、民間事業者には努力義務を課しております。なお、合理的配慮につきましては、障がい者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合に、過度な負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために便宜を図ることでございます。  次に、法施行後の本市の取組でございますが、職員が適切に対応できるよう職員対応要領を策定し、全ての職員に研修を実施するとともに、大阪府に設置された広域支援相談員と連携することで、相談体制の充実を図ってまいりました。また、法の趣旨や障がい理解について広報誌やケーブルテレビ、市民向け講演会や民間事業者等への出前講座など様々な機会を通じ、これまで広く市民や事業者に周知啓発を図ってきたところでございます。  次に、令和元年度に実施いたしました当事者へのアンケート結果についてでございますが、障害者差別解消法について、「知っている」と「聞いたことある」を合わせて32%、「知らない」が62.5%でございました。  以上でございます。    〔都市創造部長(新井 進)登壇〕 ○都市創造部長(新井 進) 障がい福祉施策についての3項目め、障がいのある人にも優しいまちづくりについてご答弁申し上げます。  高槻市バリアフリー基本構想に基づくこれまでの取組についてですが、基本理念である「人にやさしいまち、人がやさしいまち」を実現するため、鉄道駅などを中心とした重点整備地区を設定し、JR高槻駅南駅前広場の再整備やJR高槻駅のホーム柵の設置など、まちのバリアフリーを進めております。また、障がい当事者も参加する小学校での総合学習の実施など、心のバリアフリーについても積極的に取り組んでおります。  また、本市では高齢者や障がい者などを含む市民、交通事業者の参加の下、平成15年に高槻市交通バリアフリー基本構想を策定して以降、関係機関と連携しながらハード・ソフトの両面から一体的かつ継続的なバリアフリー化事業に取り組んでおり、この取組が高く評価され、平成29年には国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰を受賞しております。  以上でございます。 ○(遠矢家永子議員) ご答弁いただきました。  1項目めは、65歳となった障がい者の介護保険への移行期の対応等について、まず障がい福祉サービスと介護保険サービスの違いについてお答えいただきました。  少し違いを整理いたします。障がい福祉サービスは公助の仕組み、介護保険サービスは共助の仕組みということです。市は、障がいのある方から介護給付費等の支援に関わる申請を受けると、認定調査員による訪問調査や主治医の意見書により審査会で判定が行われ、市が支給決定を行うということです。認定調査項目も80項目もあり、困りごとについて細かく調査が行われるとのことです。介護保険サービスのほうは、要支援1・2、要介護度1から5に判定され、利用限度額に合わせてケアマネジャーがケアプランを作成するといった流れだというご答弁でした。  別途、ケアマネジャーの方から、介護保険のほうが認定項目が少なく、自傷・他害行為や危険認識やこだわり、感覚過敏、過飲水などの調査項目がなく、介護保険の調査項目にない障がい特性を介護保険の調査では拾えないといった指摘をいただいています。  財源については、障がい者福祉は全額を税で賄う社会扶助方式、いわゆる公助で、介護保険は50%を保険料で賄っている社会保険方式、いわゆる共助となっており、介護保険に移行するということは自己負担が発生するということです。  また、ニッセイ基礎研究所の2018年の11月のレポートには、両サービスの自立観の違いを指摘されています。障がい福祉のほうは、障がいがある人が自らの人生や生活の在り方を自らの責任において決定し、自らが望む生活目標や生活様式を選択して生きることを自立とみなしますが、介護保険はもともと日常生活に関わることしか対象としておらず、自分でできることは自分でやるという考えになっているといった指摘です。サービスが似かよっているからといって、居宅介護ホームヘルプを介護保険サービスのほうに移行しても、受けられる支援の質が異なってしまうといった問題が生じます。  高齢福祉において、これまでできていたことをできるだけ維持していくことを支援する考えを否定するわけではありませんが、そもそも制度設計が違うものを65歳になったからといって、原則移行するとする考え方自体が少々乱暴であるように私は感じます。  これまで「65歳の壁」については、国においても課題化し、高齢障がい者の介護保険サービスの利用者負担軽減措置がなされています。  2問目の1つ目は、まずどういった改定がなされたのかをお聞きします。  2つ目の質問は、共生型サービスについてです。障がい福祉の事業所について、介護保険の指定を受ける場合の共生型サービスの基準・報酬が設定されました。その共生型サービスに関する国の方向性と高槻市の現状についてお聞きします。  3つ目は、身体介護に関して、障がい福祉サービスと介護保険サービスを併給する場合における市のガイドラインに記載される原則と、そして原則外の対応についてお聞かせください。  4つ目については、65歳になると障がい福祉サービスから介護保険サービスへ移行することについての利用者や介護保険事業者への周知についてお聞かせください。  次は、障害者差別解消法についての項目です。  全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。合理的配慮については、障がい者から何らかの助けを求める意見の表明があった場合、便宜を図ることとお答えいただきました。  そもそも障がいの特性として、情報を入手しにくい特性やコミュニケーションを取ることが困難な特性、意思表明が難しいといった障がい特性がある場合もあります。  平成28年(2016年)に施行され4年が経過した今も、障がいのある当事者の皆さんがアンケートで、この法律について知らないと答えた割合は62.5%といった残念な結果でした。障がいがある人たちが主体性を持ってこの法律を理解し活用できるようにならなければ、本来の目的を果たすことにはなりません。その上で、この障害者差別解消法では、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としており、全ての人がこの法律に関わる当事者であるといった認識に立つ必要があります。  そこで、この項目の2問目の1つ目は、認知度が上がっていないといった課題に関する考えをお聞きします。  2つ目は、認知度を上げるための考えと、これからの取組についてお聞きします。  最後は、3項目めの障がいのある人にも優しいまちづくりについてです。  「人にやさしいまち、人がやさしいまち」が基本理念になるとご答弁いただきました。とてもいい言葉だと私は感じております。作家の落合恵子さんは、既に障がいがある人、まだ障がいがない人という表現をされています。高齢になれば、誰もが何かしら障がいがある状態になります。そういう意味においても、高齢社会となった今、バリアフリーに取り組んでいくことはとても重要な施策であると認識します。  平成29年(2017年)には、国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣賞を受賞しておられること、そして小学校等での総合学習の実施など心のバリアフリーについても積極的に取り組んでおられるとお聞きし、評価いたします。  この項目の2問目では、関係機関と連携しながら、ソフト・ハード一体となって様々な取組を実施しているとのことですが、基本構想の改定に当たり、検討体制と今後のバリアフリーの取組についてのお考えをお聞かせください。  以上、3項目にわたり、7点質問いたします。 ○健康福祉部長(根尾俊昭) 障がい福祉施策に関する2問目のご質問にご答弁いたします。  まず、1項目めの障がい者の介護保険制度への移行に関します1点目についてでございますが、平成30年4月の国の報酬改定により、障がい福祉サービスから介護保険サービスへ移行した際に、従来無料であった方については、原則1割負担の自己負担が償還されるように変更されました。  次に、2点目の共生型サービスに関する国の方向性ですが、障がい福祉サービスを利用していた方が介護保険サービスへ移行した際に、なじみの事業所を利用し続けられない場合や、高齢化が進み人口が減少する中で、サービス提供に当たる人材の確保が難しくなるなど、課題に対応するため新たに共生型サービスが位置づけられました。  同一の事業者が両方の事業を提供することで、利用者が障がい福祉制度から介護保険制度へ移行しても同じ事業所を利用し続けることが可能となりました。  本市におきましての最も多いケースである障がい福祉サービスの居宅介護から介護保険サービスの訪問介護への移行に関しましては、70事業所のうち63事業所が既に障がい福祉サービスと介護保険サービスの両方の指定を受けていることから、サービス移行により違う事業所に変更しなければならないケースは少ないものと考えております。  次に、3点目の身体介護もしくは重度訪問介護を併給する場合、ガイドライン上では障がいの内容や要介護度を具体的に示しておりますが、条件を満たしていなくても支援の必要性がある場合については、障害支援区分認定審査会に諮り、必要性が認められれば支給決定をしております。  次に、4点目の65歳を超えると介護保険サービスが優先されることについての周知方法でございますが、利用者に対しましては1年前に介護保険へ移行する旨の周知を窓口にて行い、再度65歳になられるときに手続に関して具体的な案内をするよう努めております。  また、介護保険事業所に対しましては、市の地域包括支援センター等に対し制度の周知を行っており、今後も周知に努めてまいります。  次に、2項目めの障害者差別解消法に関するご質問でございますが、これまで市広報誌やケーブルテレビ、講演会など様々な手法を活用し、様々なテーマで障がい理解に関する啓発を行ってまいりました。今年度につきましては、12月の障がい者週間に合わせて、市庁舎において障害者差別解消法に関する啓発パネルの展示や図書館において啓発展示を実施するほか、新たに当事者による障がい者差別に関する事例集の作成を行い、広く市民に周知したいと考えております。  障がい者差別の解消や障がい理解につきましては、継続した啓発が必要と考えており、自立支援協議会をはじめとする関係機関と連携いたしまして、今後様々な取組を実施してまいります。  以上でございます。
    ○都市創造部長(新井 進) 障がい福祉施策についての3項目め、障がいがある人にも優しいまちづくりについての2問目にご答弁申し上げます。  基本構想改定の検討体制等についてですが、庁内関係部局で組織する委員会及び幹事会において検討を行うとともに、障がい当事者や学識経験者、公共交通事業者等の関係機関から構成される推進協議会において、幅広く意見を伺いながら計画の策定に取り組んでまいります。  今後の取組につきましても、関係機関と連携を図りながら、さらなるバリアフリーの推進に努めてまいります。  以上でございます。 ○(遠矢家永子議員) 3問目は意見、要望とさせていただきます。  まず、65歳になった障がい者の介護保険への移行期の対応等についての項目です。  平成30年(2018年度)の障がい福祉サービス等の報酬改定において、障がい福祉サービスから介護保険サービスに移行する際、これまで無料であった方については、原則、最初に支払った自己負担金は償還されることとなったということです。まず、徹底した周知をお願いいたします。  2点目の共生型サービスについては、70事業所のうち63事業所については、既に同じ事業所でサービスを利用できる状況にあるということで、これまでの本市の事業所の皆さんのご努力によるものと感謝いたします。違う事業所に変更しなければならないケースについては、少ないというご答弁でしたが100%ではないということですから、65歳になったら通う事業所を変更せざるを得ない方もおられる可能性があるということです。しっかりと現状を把握し、適切な対応をしていただくよう要望いたします。  ガイドライン上では、障がいの内容や要介護度を具体的に示してはいるが、条件を満たしていなくても支援の必要性がある場合については、障害区分認定審査会に諮り、必要性が認められれば支援を決定しているというご答弁でした。  また、周知についても、7年前の平成25年(2013年)の一般質問の答弁において、障がいをお持ちの方が高齢者に介護保険と自立支援との併給ができるということの周知理解については、65歳になられる1年前から介護保険への周知を行い、再度65歳になられるときに手続に関するご案内を実施し、ケアマネジャーなども含めた個別相談でも対応していると7年前もご答弁されいますし、先ほどのご答弁でも、制度の周知を行ってまいりましたとのご答弁でした。  しかしながら、いまだに個別相談を請け負っておられるケアマネジャーの方やそのほか支援に関わる方から、市の窓口対応に関して原則で切り捨てられるといった苦情を私は伺っております。この間、より柔軟な対応ができるよう制度改正も行われていることですし、本市においても原則外の対応も柔軟に行うとご答弁されているわけですから、なぜそのようなことが起こるのかをしっかりと検証する必要があります。  制度上は柔軟な対応はできていたとしても、結局は窓口でどのようなやり取りがなされているのかといった問題があるのではないかと懸念いたします。福祉サービスの制度については、非常に煩雑であること、改正が比較的頻繁に行われること、また窓口職員の制度における専門性と傾聴や障がいの特性に合わせた情報伝達のスキルが必要であるのだと思います。  障害者差別解消法においても、合理的配慮の例として意思疎通の配慮なども挙げられています。そういった技術を習得した専門性を持った職員を配置すること、そして配置された職員が制度改正についてなど適切な研修を繰り返し繰り返し受け続けるシステムの構築が必要であると要望いたします。  法律が制定されたときには取り組んでおられたかもしれませんが、障害者差別解消法の障がいのある人への周知については、それぞれの障がい特性に合わせた分かりやすいパンフレットを作成し、これも繰り返し繰り返し周知してしいく必要があります。  また、先ほどご紹介した作家の落合恵子さんの既に障がいがある人、まだ障がいがない人という表現のとおり、全ての人に関わることであること、障がいのある方自身がどういったことを望み、主張されているかといったことから差別を解消していくことの重要性をしっかりと周知していただくよう要望いたします。  また、4月に施行された手話言語条例と合わせて、法や条例の精神が社会に浸透するまで、市民に親しんでいただけるようになるまで、様々な機会を捉え、利用する工夫をお願いいたします。  最後の障がいのある人にも優しいまちづくりについてです。  関係機関と連携を図りながら、さらなるバリアフリーの推進に努めてまいりますといったご答弁をいただきました。  今回は、障がい福祉施策といったテーマとして取り上げていますが、道を歩くとき、施設を利用するとき、案内情報を見るとき、例えば、ベビーカーを押している乳幼児の保護者の方や妊産婦の方、子ども、高齢者、外国人市民の方など、様々な障壁や障がいを感じる方がおられるんではないかと思います。そういった視点が置き去りにならないよう、多様な関係部局と、あるいは民間団体とも連携を図りながら取り組んでいただきたいと要望します。  また、茨木市では、市内に店舗のある事業所に対し、合理的配慮の提供支援に関わる費用の助成が行われています。障害者差別解消法では、事業者の合理的配慮が努力義務として規定されています。しかしながら、コロナ禍において改修したくても財源的にもできない現状にあるのではないかと推測できます。障がいがあっても、子どもを連れていても、高齢者でも、子どもでも、外国人市民の方でも利用しやすい店舗改修に向けて使えるような助成金があればといったお声も事業所の方からお聞きしています。  それに加え、茨木市の助成にはコミュニケーションツールの作成、物品の購入、工事の施工のメニューがあり、例えば視覚障がいのある人が、災害時に必要だとずっと要望されている光る文字ボードなども本来は公的に配置すればいいことですが、少しはこういった助成金があればご購入いただけるのではないかと思います。  ぜひ、障害者差別解消法や手話言語条例の周知と具体的で分かりやすい公的サービスの取組とバリアフリー基本法と合わせた助成制度等を創設していただきたい、そのように要望して、私の質問を終わります。 ○議長(福井浩二) 遠矢家永子議員の一般質問は終わりました。  ここで、昼食のため午後1時10分まで休憩します。      〔午後 0時 3分 休憩〕      〔午後 1時10分 再開〕 ○議長(福井浩二) 会議を再開します。  一般質問を続けます。  次に、出町ゆかり議員。       〔出町ゆかり議員登壇〕 ○(出町ゆかり議員) こんにちは。日本共産党 出町ゆかりです。  コロナ禍の下での高齢者、介護現場の現状と対策について、また、高齢化が進む中で生活をどう支えていくのかということについて質問します。  高槻市でもコロナ感染は増えています。コロナ禍の下、市民の生活は大きく変わりました。特に、リスクが高いと言われている高齢者の中には、外出や人との接触を控え、閉じ籠もり状況になり、気づかないうちに認知症を発症したり、心身の衰えなども考えられます。  高槻市の高齢者の主な外出手段である市バスの今年4月から7月までの70歳以上の利用は、昨年の同じ時期に比べて58%で、87万人余り、1日7,000人以上減っています。  また、自主的な活動であるますます元気体操もコロナ以前の170か所から110か所と減り、参加人数も減らさざるを得なくなっています。  市も高齢者の健康維持の取組として、7月の広報で自宅でできる体操を掲載するなど、努力をされています。自宅に引き籠もっていることで、免疫力の低下のおそれもあります。外に出かけ散歩をしたり、趣味でも少人数ですることなど健康維持に役立つ新しい生活様式を高齢者に取り入れていただく必要があります。夕方の散歩の有効性、バスによる外出、他人との交流の大事さなどをもっと周知してください、市の考えをお聞きします。  また、コロナの影響で医療機関に行くことも減っていると言われています。特定健診やがんの無料検診なども、昨年より受診率が低下するおそれがあります。特定健診やがん検診を昨年以上に増やす特別体制を取れないでしょうか。これは、医療費や介護費用を抑えると同時に、高齢者の健康を守り、コロナによる重症化を防ぐことにもつながります、答弁を求めます。  2点目は、コロナによる介護現場の問題です。  あるケアマネジャーに話をお聞きしました。ひとり暮らしの方はコロナ禍でも訪問介護などのサービスが必要なことも多く、へルパーが感染を恐れながら、また自分自身が感染させるかもしれないという不安を持ちながら、サービスを提供しているとのことです。  大阪民主医療機関連合が介護事業所へのアンケートを実施しています。結果を見ると、アルコール消毒で、十分あるは17.9%にとどまり、十分とは言えないが81.3%、医療用ガウンは、全くないが41%、十分とは言えないが51.4%でした。施設などへの医療用ガウンや消毒液などの補助が必要です、市の考えをお聞きします。  4月23日、NHKのクローズアップ現代が、「新型コロナ“介護崩壊”を防げるか」というテーマで取り上げています。感染リスクに直面し、休業に踏み切った事業所はデイサービスを中心に883件と報道されています。  高槻市でもこの間、閉所した事業所もあります。ぜひ、高槻市でも利用者の実態や介護施設について調査をして、それぞれ対応を考えてください、市の考えをお聞きします。  この間の介護事業所の経営悪化に伴い、厚労省は6月1日に訪問介護やデイサービスなどの訪問系サービスについて、月1回から4回、報酬や利用料を2段階上げて請求してもいいという通達を出しました。事業所やケアマネジャーが利用者一人一人に対して説明し、利用者の了承を得ることとなっています。忙しいケアマネジャーに大きな負担となっています。  介護事業所の経営悪化については、事業所や利用者に負担を求めることではなく、国で概算で補助をすべきです。ぜひ、国に対して要望してください、答弁を求めます。  大きな2つ目の柱は、高齢化と重度の介護の人が増えることへの対応についてです。  まず初めに、認知症についてです。  高槻市は、高齢化と重度化が増えています。市の65歳以上の高齢者は、2018年度、10万1,181人、そのうち、ひとり暮らしは1万3,858人、2019年度は10万2,415人のうち1万4,642人と、高齢者もひとり暮らしの高齢者も年々増えています。また、2014年3月末と2020年3月末を比較すると、要介護3から5の人が25%増えて、要支援や要介護1・2より増える率が高くなっています。これらのことは、十数年は続く可能性があります。  認知症も増加することが予想されます。認知症を予防する、進行を遅らせるためには、早期発見・早期治療が必要です。認知症は恥ずかしいことではありませんし、疑いの段階では回復することも可能です。大切なことは、早く相談や医療に行き着くことです。認知症初期や疑いを相談に結びつけていくために、市はどういうことをされていますか、お聞きします。  包括支援センターは、認知症はじめ、様々な相談を受けています。相談件数は、認知症も含め、2018年、6,103件、2019年、6,624件と毎年増えています。しかし、2万人以上はいると思われる軽度や疑いも含めた認知症を考えると少ないんではないでしょうか。認知症サポーターも既に2万4,000人と多くの市民が関心を持っておられますが、市民の中での誤解や偏見は強く存在しています。医療機関とも連携している認知症初期集中支援チームで扱った事例は、2018年、21件、2019年、32件と少ないです。  認知症に対する正しい理解を広げるとともに、認知症地域支援推進員を北と五領・上牧の包括支援センター以外のセンターにも増やして、気軽に相談できるようにすることが必要です。その2点について、市の考えをお聞きします。  次に、特別養護老人ホームについてお聞きします。  現在、特別養護老人ホームの入所申請は、要介護3以上となっています。しかし、要介護3以上といっても、要介護3には厳しい条件があります。ひとり暮らし、家が自宅ではない、認知症の進行が認められるなどです。  特別養護老人ホームへの入所を待つ待機者は、2016年時点、全国で39万人に上ります。この背景には、高齢世代の貧困があります。国民年金のみを受給する人の平均受給額は月5.1万円、厚生年金も女性の平均受給額は、基礎年金部分を含め月10.2万円です。こうした低年金の人が要介護状態になったとき、最後まで入所できる施設は特別養護老人ホームしかありません。  高槻市の特別養護老人ホームの待機者は、2018年の195人から2020年3月末では234人と増えています。今後も増える可能性があります。特別養護老人ホームの増設の必要性は市も認められると思います。増設についての市の考えをお聞きします。  最後に、樫田地域の介護の問題です。  訪問介護は、利用者のお宅に伺ってサービスをする時間以外は介護報酬になりません。往復の時間にかかる経費は事業所持ちです。樫田地域は、往復1時間半かかることなどの理由から、訪問介護を実施する事業所はありませんでした。やっと1年半前に、唯一樫田地域へ訪問介護を実施した事業所が8月末で閉所しました。責任者は、ヘルパーの高齢化、コロナ感染の影響などで人手不足もあり無理だった、と言われていました。利用者は、今は5人ですが、樫田地域は市街地よりも高齢化率が高く、50%近くです。訪問介護が必要な人も多くなることが考えられます。  樫田地域の医療に対して、市は医師会、歯科医師会に委託をして、委託料をそれぞれ年間268万円、142万円を支払っています。介護も具体的な支援が必要ではないですか、市のお考えをお答えください。  以上、1問目です。    〔健康福祉部長(根尾俊昭)登壇〕 ○健康福祉部長(根尾俊昭) コロナ禍の下での高齢者と介護現場の現状と対策、また高齢者の生活をどう支えていくのかに関する数点のご質問にお答えいたします。  まず、コロナ禍の下での高齢者と介護現場の現状と対策に関するご質問についてでございます。  高齢者の日々の活動、取組に対する啓発につきましては、既に緊急事態宣言の発出時点からオリジナル介護予防体操のインターネット動画の公開や広報車両での啓発をはじめ、広報たかつき、ケーブルテレビを用いた様々な啓発を行ってまいりました。今後も機会を捉えて、周知啓発を行ってまいります。  次に、特定健診やがん検診の実施回数を増やすことにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、今月及び6月の集団健診を全て中止したところでございますが、今後可能な限り日程を振り替えて実施することとしております。  次に、介護施設における防護服や消毒液等への補助につきましては、都道府県において実施されているところでございますが、本市といたしましてもフェイスマスクの提供等の支援を実施しております。なお、現状といたしまして、手指消毒用エタノールにつきましては、国が構築した優先供給スキームでの購入が可能であり、感染者や濃厚接触者が発生した際には、ガウンを本市から提供しております。  次に、事業所の中止・廃止等の運営状況につきましては、届出等により本年1月以降、経営困難を理由とする廃止事例は2法人の4事業所と把握をしております。  次に、介護事業所の経営悪化への対応につきましては、本年5月に中核市市長会から国に対し、介護保険サービス等の福祉施設や事業所に対する経済的な支援策を講じることについて要望を行っているところでございます。  続きまして、高齢者の生活をどう支えていくのかに関するご質問についてでございます。  まず、認知症の初期対応等につきましては、早期の相談支援につなげるため、認知症サポーター養成講座や認知症イベント等の機会を捉え、認知症の正しい理解の促進を図っております。  次に、認知症に対する相談につきましては、認知症地域支援推進員と地域包括支援センターのさらなる連携を図り、気軽に相談できる窓口としての地域包括支援センターを今後も周知してまいります。  次に、特別養護老人ホームの増設につきましては、次期本市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定の中で、介護施設の整備につきまして、介護需要等を踏まえて定めてまいります。  最後に、樫田地域における介護サービスの提供につきましては、住民のニーズなどを把握するワークショップを開催するなどの意見交換を行う中で、一定対応できるものと認識しております。  以上でございます。 ○(出町ゆかり議員) コロナ禍での高齢者の生活についてです。  高齢者に関する各種研究の中で、外出や歩行、人との交流と社会参加は、高齢者の転倒、高血圧、糖尿病、鬱、認知症、また要介護等のリスクを減少することが明らかになっています。  広報に自宅でできる体操を載せるのはいいことですが、それ以外に外出や他人との交流の大切さなどについて周知し、促すような取組が必要だと思いますが、市の考えをお聞きします。  また、特定健診やがん検診についてですが、この間、医療機関にも行くのを控えている方もおられます。ぜひ健診の大切さの周知と、密にならないような会場の設定など工夫していただくよう要望しておきます。  介護現場の問題についてです。  確かに、事業所は大変で、特例給付は必要です。しかし、国の通達では、給付が増えると利用者の一部負担金も増えます。  この問題で、長野県飯田市は、特例措置を算定しない事業者に介護報酬の上乗せ額に相当する補助金を交付すると決めました。7月から来年3月分のサービス提供分が対象で、財源は国の新型コロナ対策の地方創生臨時交付金を充てるとしています。飯田市は、サービス事業者から利用者に対して、通常とは異なる介護報酬を請求する明確な根拠を示すことができないとし、交付金は出す必要があると考えたと言っておられます。高槻市でも、利用者の経済状況を考え、負担を請求しない事業所もあります。実態を調査するよう強く要望しておきます。  事業所への衛生材料の補助についてです。  答弁では、感染者や濃厚接触者が発生した際に、ガウンを提供しているということですが、ヘルパーの話をお聞きすると、ひとり暮らしで熱が出た人への訪問事例がありました。せめて、そういうときに対応できるくらいのガウンの提供は最初からしておくべきだと思いますが、お答えください。  次に、認知症対応についてです。  厚労省によると、日本の認知症患者数は2025年には700万人になるとされています。この数字は、65歳以上の高齢者の約5人に1人です。高槻市で見ると、約2万人になると考えられています。担当者の方たちは、本当に苦労されていると思いますが、2万人と考えると、包括支援センターへの相談件数や認知症初期集中支援チームが取り扱った件数も客観的に見て少ないのではありませんか。12ある地域包括支援センターで、専門の相談員が2人という体制をもっと増員するよう求めます、答弁をお願いします。  特別養護老人ホームについて、2点お聞きします。  市の介護保険事業計画では、特別養護老人ホームの利用定員は何床となっていますか、お聞きします。  また、今後十数年間、80歳以上が増えます。ひとり暮らしも要介護度3から5の人の増え方も大きくなります。今の234人という待機者はますます増えると思います。待機者が増えるということをお認めになりますか、お答えください。  最後に、樫田地域の介護についてです。  ワークショップで対応できるとしていますが、この2年間、ワークショップは開かれていません。また、私は樫田の住民の方たちから、介護への不安をお聞きしています。市は聞いていないのでしょうか。今まで受けていた訪問介護サービスが9月から受けられていません。一定、対応できるという市の答弁には納得できません、再度答弁を求めます。  以上、2問目です。 ○健康福祉部長(根尾俊昭) 2問目の数点のご質問にお答えいたします。  まず、外出や他人との交流の大切さなどの周知などについてでございますが、9月号の広報たかつきにおきまして、「人とつながり 笑顔ひろがる」と題した特集記事を組み、集いの場や老人福祉センターなどにおいて感染対策を行いながら、高齢者が地域の人々とつながる機会を提供する取組を紹介しております。  次に、ガウンの提供でございますが、備蓄をしているものは、感染者や濃厚接触者とされた福祉サービスの利用者についてサービス提供の継続が必要である場合のために国から提供を受けているものであり、一般的な感染防止策については、基本的には各事業所で講じていただくものと考えております。  次に、認知症地域支援推進員の増員についてでございますが、当該推進員は認知症の方に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう地域包括支援センターや認知症専門医療機関等、地域において認知症の方を支援する関係者の連携を図る事業を実施することや、認知症の方とその家族を支える支援体制を構築することが主な業務となることから、現状で対応できているものと考えております。  次に、特別養護老人ホームについてでございますが、利用定員数は現行計画に基づいた整備中の施設も含め、来年度当初で1,526床となる見込みです。  また、申込みはある一方、施設ごとに稼働率が高くない時期もあると聞いております。いずれにしましても、そのような実態等を総合的に見ながら、次期計画期間中におきましても需要がある場合には計画に反映してまいります。  最後に、樫田地域の介護サービスについてでございますが、市内どの地域においてもケアマネジャー等が介護サービス事業者と連携し、必要な介護サービスが提供されるものと考えております。今後もワークショップ等を通じ、当該地域の状況等に留意してまいります。  以上でございます。 ○(出町ゆかり議員) 3問目は意見、要望とします。  まず、高齢者の生活についてです。  厚労省は、高齢者の新しい生活様式として、適度な運動、栄養バランスの良い食事、心の健康、質の良い睡眠を挙げています。市バスにもっと乗って外出することも含め、健康を保つ取組の強化をお願いします。
     次に、介護現場のガウンの問題ですが、マスクや消毒液などは比較的安価で市中にも出回っています。しかし、医療用ガウンは値段も高く、その都度取り替えなければなりません。事業所はどこも経営が大変ですから、ガウンの実態と必要性をぜひつかんでください。  認知症対応についてですが、表に現れない疑いと早期の認知症などをいかに相談に結びつけるかが大切です。現在、認知症地域支援推進員は、認知症カフェの取組や認知症サポーター養成講座の講師など、幅広く活動されています。相談などは全員で関わっているとも言われますが、やはり専門家の見方や知識が必要です。高齢者も増え、既に対象者も増えています。ぜひ、実情に応じた支援員の配置を要望します。  今後、相談件数の推移も含めてお聞きしますので、よろしくお願いします。  特別養護老人ホームについてです。  1,526床でどれだけ待機者が解決できるでしょうか。ぜひ、つかんでください。  また、施設ごとに稼働率が高くない時期もあるとのことです。これは国の責任でもありますが、介護分野は慢性的な人手不足で、ベッドは空いているのに入所者を受け入れられないこともあります。人材確保のための処遇改善をぜひ国に要望するとともに、市としても実態をつかんでください。次期計画は、そうした上でつくってください。  最後に、樫田地域の介護についてです。  9月から訪問介護がなくなった5人については、1人の方は近くの特別養護老人ホームの緊急ショートを利用されていますが、いずれは自宅で暮らしたいと言っておられるということです。そして、残りの4人の方は、担当ケアマネジャーが本来なら月1回の訪問でいいところを、全くの善意で月3回か4回、買物をして訪問し、洗濯まで支援をしているケースもあるとのことです。  北包括地域支援センターのケアマネジャーも、緊急を要する事態と言っています。高槻市の公的な介護保険制度が、一部とはいえ崩壊し、善意のボランティアで賄われているのです。早急に、具体的な対応を要望します。  樫田地域を考えるとき、まちづくり全体として考えなければいけないという声もよく聞かれます。私もそう思いますが、同時に介護の問題と新しいエネルギーなどの仕事おこし、土砂崩れや市バスなど切実な問題があるわけです。それらを一つ一つ解決していくことが重要であるということを述べて、私の質問を終わります。 ○議長(福井浩二) 出町ゆかり議員の一般質問は終わりました。  次に、宮本雄一郎議員。       〔宮本雄一郎議員登壇〕 ○(宮本雄一郎議員) 日本共産党の宮本雄一郎です。  大規模洪水時の避難、避難所環境の改善について質問します。  近年、これまで経験したことのない豪雨による深刻な被害が全国で毎年のように起こっています。地球温暖化が原因で、同様の豪雨は今後も続くと指摘されています。住民の生命を守るために、行政は全力を挙げなくてはなりません。  質問の1点目は、住民などの避難についてです。  豪雨のたびに、高齢者や障がい者の安全な避難が課題になっています。市町村が発行する洪水土砂ハザードマップには、豪雨のときの浸水想定区域が示されていますが、介護や障がいの度合いや自宅の状況など、一人一人の高齢者や障がい者の条件は異なるので、避難の仕方にも違いがあります。  市として、一人一人の高齢者や障がい者が安全に避難できるのか、どのような避難が現実に身を守ることができるのか。地域や福祉の関係者と一緒に検討することが必要です。  現在、市は避難が困難な市民を対象に、災害時要援護者支援事業への申請を呼びかけています。大きな災害が発生したとき、近隣の住民などから声をかけてもらい、可能であれば避難所まで一緒に避難をします。ただ、高齢者の比率が多い地域や日中に災害が起こると難しいのが現実です。  市は、事業を周知啓発するために社会福祉法人や地域包括支援センターなどと連携するとしています。連携を強化するために、福祉関係者と地域の皆さんとの交流を促進することや研修を実施し、高齢者や障がい者の避難について福祉関係者の皆さんに意識を深めてもらうことが必要ではないでしょうか、お答えください。  また、河川が氾濫し、大規模な洪水が起これば浸水してしまう避難所があります。国は昨年、洪水土砂ハザードマップの想定降雨量を改定し、千年に一度の雨としました。高槻市でも、ハザードマップが改定される予定です。  浸水が想定される避難所は、さらに増えます。そのような際は、自宅から離れた避難所などに避難しなくちゃいけない場合があります。しかし、高齢者や障がい者で、車に乗れないなど遠方への移動が難しい場合もあります。そういった遠方への避難が困難な住民の移動手段を確保するため、市バスが役割を果たす必要があります。  先日の自動車運送事業審議会で、市は、市バスによる避難者の輸送について、バス車両が芝生から北に逃げるときに、できるかどうか検討を進めていきたいと答えています。大規模災害時の避難支援での市バスの役割についてお答えください。  河川が氾濫し、洪水が起こったときは、頑丈な高層の建物に避難しなくてはいけない場合もあります。市は、大型スーパーなど民間事業者に協力を要請し、幾つかの事業所と協定を結んでいますが、さらに増やす必要があります。具体的に、どの施設に要請するのか、住民の意見を聞いて一緒に考える必要があります。いかがでしょうか、お答えください。  大阪北部地震では、自宅近くの集会所などに住民が避難されました。現在、市が避難所に指定している体育館や公民館だけでなく、集会所など地域の住民施設、民間施設などに避難している住民も食事や情報を提供するなど、ひとしく支援することが求められます。  また、精神疾患や妊婦、乳児など体育館などで過ごすことが難しく、慣れた自宅にいなくてはいけない場合もあります。在宅避難の被災者への支援について、どこにおられるのかの把握をどのように行うかなど、特別の検討が急がれます。  市は、一昨年、地域防災計画を修正し、指定避難所以外に避難している避難者を支援するとしましたが、具体的にどのように支援されるのか、お聞きします。  次に、福祉施設に入所されている方の避難についてです。  近年、高齢者施設などで犠牲者が出ています。2017年の水防法の改正で、浸水が想定される区域内の福祉施設には、入所者が安全に避難できるようにするための避難確保計画の作成が義務づけられました。しかし、全国的に計画の作成が進んでいません。  国は、施設や市町村に計画の作成を要請し、作成できていない施設を場合によっては公表できると法律で規定しています。  しかし、計画を作成できていないのには様々な理由があるはずです。市内の施設の計画作成状況と作成できていない施設について、何が要因になっているのか、お聞きします。  また、避難確保計画が実効性あるものになっているかも大切です。熊本県の老人ホームでは、避難確保計画を作成し、訓練をしていたにもかかわらず、犠牲者が出ました。各施設の計画の実効性を市はどのように確認されているのか、また実効性を高めるために支援はされているんでしょうか、お答えください。  2点目は、市民への説明についてです。  市として、避難が困難な人に何よりも早めの避難を促し、実際に避難してもらう必要があります。先日の台風10号では、多くの市民が早めの避難をすることで犠牲を少なくできたと言われています。  来年度、国は災害の危険が迫っているときの避難勧告を廃止し、避難指示に一本化する法改正を行う予定です。避難の呼びかけ方を分かりやすくすることは効果はありますが、それだけでは十分ではありません。  早めに避難する意識を高めるために、住民が自分たちの住んでいる地域の具体的な危険性は何か理解を進めることが必要です。市は、ハザードマップに関する防災出前講座に取り組んでいますが、河川の氾濫が起これば川のどこがあふれるのか、どの範囲で、どの高さまで浸水が想定されるのか、避難はどうすればよいのかなど、質疑応答を交えて分かりやすく説明することが必要です。  そのために、出前講座は年齢層ごと、また障がい者、子育て家庭など、対象ごとに内容を工夫して取り組む必要があるのではないでしょうか、お答えください。  最後3点目は、避難所の環境を改善することです。  避難所が、高齢者や障がい者にとっていづらい環境になっていることが避難をためらう一つの原因になっています。  コロナ感染症の拡大を契機に、避難所の在り方が問われています。市は、国の第2次補正の臨時交付金を活用して、段ボールベッドとパーティション、体温計を購入しました。これらは、避難者のプライバシーを守るなど、感染症の拡大防止にとどまらない効果があります。ただ、まだ一部の配置にとどまっています。国は、交付金の活用例として、ほかに例えば、蓋付のごみ箱など避難所の衛生に役立つ物なども示しています。国の交付金を活用し、さらに避難所の環境を改善することが必要ではないでしょうか、お答えください。  避難所となる学校の体育館には、冷房が設置されていません。毎年、猛暑が続く中、子どもたちの学習環境を保障する上でも、設置が必要です。  高槻市のPTA協議会も、震災があった一昨年、昨年と、災害時の避難所となる体育館として、冷房の設置を要望されていますが、市は検討課題と回答しています。  八尾市は、今年6月の議会で、国の地方創生臨時交付金と財政調整基金を使って、体育館へのクーラーの設置を決めました。  市として、早急に冷房設置に向けた計画を策定することが必要ではないでしょうか、お答えください。  以上、1問目です。    〔危機管理監(佐々木靖司)登壇〕 ○危機管理監(佐々木靖司) 災害時の避難支援等について、内容が他部局に関係いたしますので、調整の上、私からご答弁申し上げます。  まず、災害時における要援護者支援に係る取組についてですが、社会福祉法人等との連携の重要性は認識いたしております。防災訓練等において、福祉施設の参加を呼びかけ、連携して実施している地域などもあり、このような事例については他の地域へも勧奨するため、取組事例集を作成、活用し、広く啓発しているところでございます。  次に、大規模災害時における市営バスの役割についてですが、市営バスに与えられた避難者輸送などの役割を引き続き果たしてまいります。  次に、水害時の事業者への協力要請についてですが、風水害では浸水想定区域外への立ち退き避難を原則としております。しかしながら、逃げ遅れや浸水想定区域外への避難がかえって危険な場合での緊急的な避難スペースの確保について、地域の実情に合わせて現在、取組を進めているところでございます。  次に、指定避難所以外の避難者の支援についてですが、指定避難所以外で生活している被災者等の情報を把握するとともに、食料、物資等の提供、保健医療サービスの提供や被災者支援に関する情報提供など、必要な支援に努めることとしております。  次に、避難確保計画の作成状況等についてですが、本年6月末時点で約37%でございます。国では、令和3年度に全ての施設での計画作成を目標に掲げていることから、本市では平成30年4月に対象となる施設に説明会を開催し、作成の手引をお示しするなどの支援を実施しております。これらを踏まえ、現在、各施設で検討を進めていると伺っております。  次に、計画の実効性の確認についてですが、施設管理者が計画を策定した際には、他の計画との整合性の確認や、その計画に基づき訓練を実施した際、訓練実施報告書の提出をお願いしております。さらに、実効性を高めるため、避難確保計画に係る相談窓口を公開し、今後も必要な支援に努めてまいります。  次に、水害・土砂災害ハザードマップの出前講座についてですが、地域住民はもとより、高齢者や学生、子育てサークルなどからも依頼もあり、幅広い年齢層の方々に受講していただいております。講座の実施に当たっては、地域ごとの災害リスクについて周知するとともに、年代に応じた避難時の注意事項などについて解説しております。  また、子どもから大人まで理解しやすい学習動画も活用するなど、創意工夫を凝らし実施しております。受講後には、大変勉強になった、理解が深まったなどの声もいただいており、今後もさらなる工夫に努め取り組んでまいります。  次に、避難所の環境改善についてですが、今年度の補正予算で国のガイドライン等を参考に、段ボールベッドやパーティションのほか、非接触型赤外線体温計などを確保するとともに、追加で避難者用の上履き、換気用の扇風機や消毒用清掃用具の調達を進めており、避難所の衛生環境向上に努めております。  最後に、学校施設の冷房設置についてですが、平成16年度に一斉に設置した普通教室の機器が更新時期を迎えていること、また未設置の特別教室があることから、教室の整備を優先して現在検討を進めているところでございます。  以上でございます。 ○(宮本雄一郎議員) 1点目の住民などの避難支援についてです。  福祉関係者の皆さんと地域の皆さんの連携ですが、答弁された進んだ地域の取組をぜひ広げてください。  そして、そこからさらに一歩踏み込んで、一人一人の高齢者と障がい者の皆さんの避難方法について、福祉関係者に関わっていただけるようにすることが必要です。  市は、災害時要援護者支援事業で避難が困難な住民への支援について、一人一人の個別支援計画の作成に努めるとしています。作成を促進するために、地域で高齢者の介護などで大きな役割を担っている地域包括支援センターが計画の作成に関われるようにすることが必要です。現場の意見を聞き、話し合った上でセンターの位置づけや役割を明確にすることが大事です。個別支援計画の作成をどのように進めているのかと併せて、市の考えをお答えください。  また、一方で、センターには体制の余裕がありません。役割を果たすために必要な人的体制を整えるための支援が必要です、市の考えをお聞かせください。  また、国は高齢者の避難支援で、地域包括支援センターの役割をどう位置づけているのか、市町村への国の財政的な支援はあるのか、お答えください。  次に、災害時の市バスの役割についてです。  答弁は、避難者輸送の役割を引き続き果たすとのことでした。他市では、避難者の輸送を民間のバス会社に協力をお願いしているケースがあります。  一方で、高槻市では危機管理室や福祉関係の部局、そして交通部が密接に連携することができ、効果的な支援ができます。ただ、地域防災計画では、市バスによる避難者の輸送は施設間の輸送に限られています。この計画でいう施設とは、指定避難所のことを指すんでしょうか、お答えください。  高齢者や障がい者の中には、学校の体育館など指定された避難所まで行くことが困難な方もおられます。当事者や住民、また福祉関係者が話し合って、そのような方々が市バスに乗り込める場所を実情に応じて決められるようにすることが必要です。いかがでしょうか、お答えください。  次に、指定された避難所以外への避難についてです。  今年7月、高槻市など淀川などの氾濫で大きな被害を受ける自治体と大阪府・国が、淀川などの氾濫時の避難について、ガイドラインを策定しています。その中で、浸水想定区域内の住民のうち、在宅避難が可能な人数、困難な人数、そして浸水想定区域外の指定避難所の収容人数、これらをそれぞれ示しています。  在宅避難が可能な人数が7万2,000人、在宅避難が困難な人数が9万1,000人、そして区域外の指定避難所の収容人数が5万7,000人です。それぞれの人数が実際にこのとおりになると一概には言えませんが、避難場所の選択肢を増やすことがどうしても必要です。特に、在宅避難が困難な人数と区域外の指定避難所の収容人数の差は3万4,000人あるんですね、この方々の避難は大きな課題です。  特に、1問目で述べた精神疾患や妊婦、乳児などで、体育館などで過ごすことが難しい被災者については、市がホテルなどを確保して避難していただく、このことを求められます。いかがでしょうか、お答えください。  福祉施設に入所している方の避難についてです。  避難確保計画がつくられていない要因は明確な答弁なかったのですが、災害がなくても福祉施設は平時から人手などの余裕がない状況です。それも大きな要因の一つになっています。  毎年繰り返し、福祉施設の避難が課題になっていますから、施設の皆さんの意識は、これは高まっていると思うんです。やっぱり、ここは施設の自己責任になってはいけないと思うんです。専門家から丁寧なアドバイスを受けられるようにするなど、施設の実情に寄り添った支援が必要ではないでしょうか、お答えください。  2点目の市民への説明です。  ハザードマップの出前講座は、答弁では様々な年代層から依頼があって、さらに工夫もしていきたいとのことですが、ぜひ市の側から講座の周知を強めていただきたいとお願いします。  ハザードマップを今後更新する予定ですが、そのときは、例えばマップに講座の案内を掲載したりチラシを作るなど、ぜひ工夫をしていただきたいと思います。この点は要望しておきます。  3点目の避難所の環境改善については、ぜひ促進をしてください。問題は、暑さ対策で体育館の冷房についてです。  国の調査では、避難者の避難所へのニーズで、暑さ・寒さ対策は飲料水、食料の確保に次いで、3番目です。答弁では普通教室に設置されている冷房の更新と特別教室の設置を優先するとのことです。教室を優先すると、これまで市議会で答弁されているんですが、私はこの段階的なやり方ではなく、体育館も同時に設置するべきだと要望します。これは要望にしておきますが、ぜひ検討を求めます。  1問目でも述べましたが、体育館の冷房については、教育環境の観点だけではなく、防災の観点からも検討する必要があります。学校の体育の授業というのは、暑さがきつい時期は授業を入れない、また中止になりますが、避難所というのはそうはいかないです。  暑さ対策を強化する必要があります。避難所としての体育館の暑さの対策についてお答えください。  以上、2問目です。 ○健康福祉部長(根尾俊昭) 1点目の高齢者・障がい者に関します避難支援の2問目にお答えいたします。  個別支援計画の策定に当たりましては、地域での要援護者の支援に携わる団体に対して要援護者情報の提供をいたしまして、ふだんから顔の見える関係づくりに取り組んでいただいた上で、地域の実情に応じて個別支援計画の策定を進めていただいているところでございます。  国においては、水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組についての通知がなされており、大規模氾濫減災対策協議会において、防災・減災への取組実施期間と地域包括支援センターが連携し、水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組を実施するとされております。  市といたしましても、個別支援計画の策定に当たりましては、地域包括支援センター等の専門職員が、専門的な見識から地域を支援することは有益なものであると認識いたしております。  現在、国からの財政的な支援はございませんが、今後、国の動向に注視してまいります。  以上でございます。 ○危機管理監(佐々木靖司) 避難の支援についての2問目の1点目のうち、地域防災計画における支援についてですが、主に指定避難所や公共施設を指しております。「〈(注)後刻訂正発言あり〉」  また、避難所までの移動が困難な方についてですが、要配慮者や避難に時間がかかる方に対しては、警戒レベル3、避難準備・高齢者等避難開始を発令した段階で、家族や近隣の方などと連絡を取り合い、安全に避難が行える市営バスをはじめとする公共交通機関が運行している間に避難所等への早めの避難を呼びかけております。引き続き、広報誌、ホームページ、出前講座や防災訓練等を通じて周知啓発に努めてまいります。  さらに、水害時におけるホテルの確保についてですが、現在のコロナ禍では避難所での感染拡大リスクの軽減を図るため、避難所以外の避難先として、安全であると判断できる場合の在宅避難、親戚や友人宅への避難など多様な避難行動が求められております。ホテル等への避難は、水害時の災害リスクが想定される際にも有効な避難先の一つであると考えております。  2点目の施設に対する支援についてですが、水害・土砂災害ハザードマップの更新に合わせて、今年度末に改めて対象施設への説明会等の実施に向けて調整を進めております。その中で、国等の専門的な知見も活用しながら、避難確保計画の作成を促進してまいります。  3点目の避難時における体育館の暑さ対策についてですが、既存の扇風機の活用に加え、避難所開設期間が長期にわたる場合には、スポットクーラーの設置等の対策を講じることができるよう協定締結企業等との連携体制を構築しております。  以上でございます。 ○(宮本雄一郎議員) 高齢者や障がいをお持ちの方の避難支援についてです。  個別支援計画の作成での地域包括支援センターの役割ですが、答弁では、センターが専門的な見識から地域を支援することは有益とのことです。ぜひ、役割を果たせるようにしていただきたいですし、そのための体制を整えることが必要です。  北部地震の際にも、高齢者の安否確認で、地域包括支援センターが力を発揮しているんですね。安全に避難できるかどうか地域の皆さんが心配されている高齢者や支援を受けたいと相談に来られた高齢者に対して、ぜひ丁寧に対応し、個々の実情に応じた計画が作成できるようにセンターとしても役割を発揮できると、そういう体制も取っていただきたいと要望します。  一方で、国からの財政支援がないとのことです。これは、やはり問題だと思うんですね。
     国は、答弁されたように、地域包括支援センターとの連携を求める通知を出しています。報道では、個別支援計画について、さらに地域包括支援センターやケアマネに役割を果たしてもらうと、そういった考えを固めているんだということもありました。やはりそうであるならば、実態を踏まえて人的体制を整理するために責任を持って国が財政支援を行うべきです。お答えでは、国の動きを注視するとのことでしたが、これはぜひ国に要望してください、お願いします。  避難への支援についてですが、早めの避難を呼びかけるとのことですが、高齢者や障がいをお持ちの方だと、なかなかそれができない方がたくさんおられます。やはり避難が自己責任になってはいけないと思うんですね。市が言う、早めの避難を確実に保障するためにも、市バスなどが支援することが必要です。市バスの避難者輸送は、ぜひ施設間の輸送に限らず、高齢者・障がい者の皆さんや地域の実情に沿って柔軟に行ってください、要望します。  ホテルなどへの避難は、コロナ禍ではという条件付でしたが、有効な避難先の一つとの答弁でした。やはり市がホテルなどへの避難を支援していくことが必要です。  神戸市では、6月から一定の浸水想定区域内に住んでいる妊婦や乳児、重度の障がいがある方に、大規模災害時、親戚宅などへの避難を要請しつつホテルや旅館に避難したときに宿泊費を助成することにしました。私、支援の方法は様々だと思うんですね。その点は、他市の例も参考にして、ぜひ検討してください、要望しておきます。  福祉施設の避難確保計画については、ハザードマップの更新に合わせて、今年度末改めて施設への説明会を行うとの答弁です。ぜひ、説明会の中身も双方向にしていただき、よく相談に乗るなど充実をしてください。説明会以外でも、施設の実情に寄り添った支援ができるように努力していただきたい、要望します。  小規模な施設などは、やはり施設の職員だけで避難を確保するのは困難な場合があります。地域住民やボランティア、民間事業者から協力が得られないかなど幅広く施設が検討できるように、市が支援をしてください、要望します。  この避難確保計画ですが、国は来年度末が提出の締切りとしているんですね。  1問目でも述べましたが、法律には場合によっては施設名を公表できると書かれていますが、ここはぜひ機械的にそのような強硬なことを高槻市はしないようにしていただきたいです。市の対応で、施設と入居者、そのご家族が対立するようなことはあってはなりません。ぜひ、その点は丁寧な対応を要望します。  体育館のクーラーについては、スポットクーラーを設置するとのことです。ぜひ、それは取り組んでいただきたいんですが、それでは冷えるスペースというのは限られています。  2問目で述べた避難についてのガイドラインですが、淀川が氾濫すれば浸水が解消されるまで約1週間、長くて2週間とされているんですね。夏場であれば、避難所での生活が長引けば、スポットクーラーだけでは耐え切れないという方が出てくる可能性があります。ぜひ、体育館へのクーラーの設置を重ねて要望して、一般質問を終わります。 ○危機管理監(佐々木靖司) 先ほど、私の答弁で、2問目の1点目のうち、避難の支援について、「地域防災計画における支援について」とお答えいたしましたが、「地域防災計画における施設について」の誤りでございますので、訂正させていただきます。 ○議長(福井浩二) 宮本雄一郎議員の一般質問は終わりました。  次に、甲斐隆志議員。       〔甲斐隆志議員登壇〕 ○(甲斐隆志議員) 大阪維新の会高槻市議会議員団の甲斐隆志です。  本日は、事前に通告しております2項目について、一般質問をさせていただきます。  1点目として、投票所入場整理券の返送についてお聞きします。  選挙の際、選挙管理委員会から有権者に郵送される、いわゆる投票券、正式には投票所入場整理券がお手元に届きますが、本市でも全送付数の中には、宛先不明で届いていないことも多くあるようです。  本市では、選挙の際、各世帯主宛てにその世帯の有権者分をまとめて世帯ごとに投票所入場整理券を送付しています。  そこで、お尋ねします。本市では、宛先不明ととして届けられず戻ってきた投票所入場整理券は何通ほどあるのでしょうか。  昨年4月執行の大阪府議会議員選挙、同じく4月の高槻市議会議員選挙、7月執行の参議院議員選挙において、それぞれ投票所入場整理券の発送数と返送数をお教えください。  次に、2点目として、受動喫煙防止条例施行後の行政施設内喫煙場所設置についてをお聞きします。  2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、望まない受動喫煙をなくすための取組がマナーからルールへと変わりました。  改正健康増進法は、2019年7月より順次施行され、2020年4月より全面施行となりました。  さらに、府民の皆さんの健康で快適な生活を実現するため、大阪府受動喫煙防止条例が2019年3月に制定され、2020年4月に一部施行されています。  ただ、この条例は、改正法を上回る規制であり、慎重な対応を要するとの考えが示され、附帯決議も出されています。その附帯決議の一つが、公衆喫煙場所・屋外喫煙場所の整備です。  さて、大阪府受動喫煙防止条例では、行政機関の庁舎は第一種施設として、屋内だけでなく、敷地内全面禁煙となっています。本市でも当然、市役所の敷地内の喫煙場所はなくなりました。  そこで、質問させていただきます。  本市の現在の来庁者数をお聞きしたところ、そのデータは持ち合わせていないとのことでしたので、他市のデータを参考に計算しますと、1日3,219人、開庁日数を月20日とすると、年間延べ約77万人。これは人口23万人の春日部市のデータを参考にしましたので、本市ではもっと多くの方が来庁されています。少なく見て、仮に100万人とします。そこに、厚生労働省、最新たばこ情報成人喫煙率のデータからの平均喫煙率17.8%を掛けると、少なくとも18万人の喫煙者の来庁が予想されます。  サービスカウンター等で市役所利用者に喫煙場所を尋ねられたときには、市としてはどこを案内しているのでしょうか、お尋ねします。  もう1点、本市のたばこ税収入は年間幾らになるのでしょうか、お教えください。  以上、1問目とします。  〔選挙管理委員会事務局長(藤田昌義)登壇〕 ○選挙管理委員会事務局長(藤田昌義) 1問目のご質問のうち、投票所入場整理券の返送数等についてご答弁させていただきます。  投票所入場整理券の発送数と返送数についてですが、平成31年4月7日執行の大阪府議会議員選挙及び大阪府知事選挙につきましては、発送数が15万7,129通、返送数が725通。平成31年4月21日執行の高槻市議会議員選挙及び高槻市長選挙につきましては、発送数が15万6,561通、返送数が709通。令和元年7月22日執行の参議院議員通常選挙につきましては、発送数が15万9,823通、返送数が779通となってございます。  以上でございます。     〔総務部長(関本剛司)登壇〕 ○総務部長(関本剛司) 受動喫煙防止条例施行後の行政施設内喫煙場所設置についてご答弁いたします。  1点目の喫煙場所の案内ですが、本年4月に施行された大阪府受動喫煙防止条例等の規定に従い、喫煙場所を廃止した旨、説明しております。  2点目のたばこ税収入ですが、令和元年度決算によりますと、19億9,400万円でございます。「〈(注)後刻訂正発言あり〉」  以上です。 ○(甲斐隆志議員) 2問目としてお聞きします。  投票所入場整理券の返送についてです。  それぞれの直近の選挙での投票所入場整理券の返送数をお答えいただきました。  そこで、1点質問ですが、この返送数に関してはどのような見解なのか。また、戻ってきた整理券はどのような扱いをするのかをお聞かせください。  また、北摂7市の参議院選挙での状況も調べましたところ、豊中市では18万6,058通送付しまして、1,194通が戻ってきております。池田市は4万6,651通のうち500通から600通、ここは概算だそうです。吹田市16万6,376通のうち、こちらも概算で500通から1,000通、茨木市は12万2,537通のうち500通から1,000通、これも概算です。箕面市は10万9,298通のうち347通、摂津市は4万320通のうち207通、本市は15万9,823通のうち779通という結果でした。  北摂7市のうち3市が返送数を把握され、すぐに答えていただきました。また、そういったところは返送された整理券についてリストをつくって担当課に送付し、担当課では住民票居住実態調査の参考とするなど、互いに連携し情報共有しているそうです。  残念ながら、本市では私が確認した時点では、返送数は把握していないが、選挙の任期の期間中は保管しているとお答えをいただきました。  また、住民票の担当課である市民課にも確認しましたが、返送された投票所入場整理券の情報をいただければ実態調査の参考にしますとのお答えでした。  選挙管理委員会として、今後返送された投票所入場整理券を市民課と情報共有していくのかどうかを2点目としてお尋ねしたいと思います、お答えください。  次に、喫煙場所設置について、2問目お伺いします。  人の多く集まる役所は、条例上喫煙ができなくなったわけですから、今まで役所内で喫煙されていた方は、近隣に出て、たばこを吸うことが容易に想像されます。  実際、上田辺町や城北町で、目立たないようにたばこを吸う方が以前より多く見かけます。私の知人が所有する駐車場にも、たばこの吸い殻が多くなったと嘆かれています。市役所東側のセブンイレブンの入っているビルの側溝には、驚くほどの吸い殻がポイ捨てされています。まさに山盛り状態です。金網があるので、掃除も容易にできないと、そこのセブンイレブンの方もおっしゃっていました。まさに、そこにおいて望まない受動喫煙が起こっている可能性も大いにあります。  ある意味、第一種施設としての市役所から喫煙者を追い出した形になっているので、市として受動喫煙防止がマナーアップ、または公衆喫煙場所・屋外喫煙場所の整備等の何らかの対応が必要ではないのでしょうか。この点について、本市の見解をお尋ねします。  以上、2問目といたします。 ○選挙管理委員会事務局長(藤田昌義) 2問目のご質問のうち、投票所入場整理券についてご答弁させていただきます。  1点目の返送数につきましては、投票所入場整理券の発送手続後、転居された場合等により一定数の返送が発生するものと認識しております。  また、返送されました投票所入場整理券についてですが、問合せ等に対応するため、投票区ごとに整理を行い、一定の期間保管しております。  2点目の市民課との情報共有についてですが、現在、市民の方々からのご連絡などにより発送先住所に居住実態がない可能性が高まった場合につきましては、情報の共有化を行っております。今後のさらなる情報共有につきましては、市民課と協議し進めてまいります。 ○健康福祉部長(根尾俊昭) 受動喫煙に関します2問目にご答弁いたします。  本年4月に全面施行されました改正健康増進法や一部施行されました大阪府受動喫煙防止条例では、望まない受動喫煙を防止するため、屋内での対策を図ることを基本としております。  本市におきましても、法や府条例の趣旨にのっとりまして、まずは行政機関や医療機関、学校等の第一種施設、飲食店や事業所等の第二種施設といった多数の方が利用する施設の対策に取り組んでいるところでございます。  なお、路上等屋外の喫煙に対しましては、喫煙マナーの向上や喫煙率の減少に向けて、啓発活動や禁煙相談に引き続き取り組むとともに、国や大阪府の動向を注視してまいります。  以上でございます。 ○総務部長(関本剛司) 失礼いたしました。  先ほど、2点目のたばこ税収入のところ、私、19億9,400万円と申し上げましたが、正しくは15億9,400万円でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○(甲斐隆志議員) 3問目は、要望として。  1つ目、投票所入場整理券の返送についてです。  5月から大騒ぎになった特別定額給付金でも、世帯主に対して郵送されていましたので、返送数を担当課に確認したところ、返送数は300通とのことでした。  やはり、政府が大々的に給付金の案内をしていたこともあり、今まで市からの郵便が届いていなかった方も住民票の届出をなされたようです。また、郵便局にも住所変更の依頼が多数あったと聞いております。給付金と投票券とでは性格は違いますが、選挙管理委員会でも市民課と連携し、返送された投票所入場整理券の精査を続ければ、今後この返送数は給付金のときの数、300通に近づいていくのではないかと思います。  そうなれば、配達されずに払っていた400通分の郵便代、これも税金ですが、これが助かります。何より投票所入場整理券が多くの方に届けられ、整理券がなくて投票を諦めた人が投票行動に移すことも考えられます。  いまだ有権者の多くは、投票券がなくても期日前投票も含め、投票が可能であるということを御存じない方も非常に多いというのも事実です。とにかく一人でも多くの方が投票所入場整理券を受け取り、1%でも投票率が上がればと願いますし、一円でも税金を無駄にしないということを要望いたします。  もう1つ、喫煙場所についての要望です。  昨年本市は、庁舎の耐震改修工事に伴い、本館1階部分の窓口改善を実施しました。レイアウトを大幅に刷新、来庁者の歩行距離も大幅に短縮、また待合エリアのゆとりも生まれました。カウンターやロビーチェアなどユニバーサルデザインの家具を採用し、来庁者の利便性・快適性を最大限に考慮したすてきな窓口が実現しました。  私のところにも、庁舎が明るく開放感がある、案内板などが分かりやすく不安がなくなったなどの言葉も届いています。また、あわせて喫煙場所はどこかにつくらないのかとか、待ち時間に喫煙できずいらいらが募るなどの愛煙家からの相談も受けています。  先ほど、来庁者数を出しましたが、高槻市に直すと年間100万人を優に超える来庁者があります。その中には多くの喫煙者もいらっしゃいます。  健康増進法の趣旨、大阪府受動喫煙防止条例の趣旨を踏まえるのは当然とした上で、公共の福祉という制限に服しやすいとはいえ、喫煙の自由というのも認めるべきだと思います。たばこ税約16億円の納税者という観点からも、排除するだけではなく、もう少し喫煙者の市役所での利便性も考えていただけないでしょうか。  受動喫煙の健康影響に関する文献では、副流煙には少なくとも69種類の発がん性物質が含まれている。また、喫煙者本人が吸うたばこの煙、これは主流煙と言いますが、これより副流煙のほうが有害である。また、受動喫煙は短い暴露でも人体には有害であるということが分かっています。  こういった点から、私も大阪府の条例のとおり、望まない受動喫煙を防止することには大いに賛意を表します。  とはいえ、私自身、4年前に手術するまではヘビースモーカーでしたので、喫煙者の気持ちも大変よく分かります。  先日来、北摂近隣市の役所にも行ってきましたが、幾つかの市役所に庁舎から少し離れたところにJTさんから寄贈された喫煙場所が設置されていました。該当市の議員にも確認しましたが、やはり喫煙する市民の方もたくさんいらっしゃるので必要とのことでした。  本市でも、様々な問題はあるとは思いますが、何とか知恵を絞っていただいて、来庁される方のためにも、また受動喫煙防止の徹底のためにも、市役所での喫煙場所の設置、これを非喫煙者として要望し、一般質問を終わります。 ○議長(福井浩二) 甲斐隆志議員の一般質問は終わりました。  次に、市來 隼議員。       〔市來 隼議員登壇〕 ○(市來 隼議員) 大阪維新の会 市來 隼です。  私のほうからは、大きく3つの項目について一般質問をさせていただきます。  まず1問目、労働組合(職員団体)の政治活動について。  日本国憲法第15条第2項には、すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと規定されており、また地方公務員法第36条においても、第2項で職員は特定の政党を支持してはならず、選挙においても特定の候補者を支持したり、事件に賛成したり、または反対したりすることをしてはならずと政治的な行為を禁止しています。  本市において、公務員に求められる政治的中立性を揺るがす事象が生じている可能性があることに鑑み、今回このテーマについて質問をさせていただきます。  1問目は、5点伺います。  まずは、職員団体の位置づけについて伺います。  次に、労働組合と職員団体の違いについて伺います。  3点目に、本市における職員団体の数をお答えください。  4点目に、現在、高槻市役所本館地下1階に職員団体が入居されています。これらの職員団体に対して市の施設を提供している根拠をお答えください。  5点目に、市敷地内での職員団体の活動とそれに対する条件についてはどのように許可をされているのか。  以上、5点について答弁をお願いします。  次に、2つ目の項目、指定管理者制度導入施設における第三者モニタリング評価の実施について質問いたします。  指定管理者制度は、公の施設の管理運営について、民間事業者等が持つノウハウを活用することにより、住民サービスの向上や施設の設置目的をより有効に達成するために設けられた仕組みです。指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。本市でも、本制度の導入を進め、施設におけるサービスの向上と効率的な管理運営に取り組んでこられたことと思います。  指定管理者制度が民間活用の仕組みとして既に定着してきましたが、一般的に指定管理期間が長ければ長いほど、民間事業者に運営を任せっ放しにする状況が生まれやすくなることがあります。また、指定管理者制度を導入していたとしても、その更新時期において特定の事業者が常に指定管理の受託先になっていたり、募集要項自体が特定の事業者だけが受注しやすい仕様書になっているなど、新規の事業者が参入しづらいといった場合もあると聞き及んでいます。
     そこで、まずは現在の指定管理者制度の現状について、4点質問いたします。  1点目です。指定管理者選定に係る委員会の委員は、どのような構成になっているのか伺います。条例等での定員数についての定めがあるのかも含めてお答えください。また、指定管理者選定に係る委員会の会議の公開または非公開についてはどのようにされているのか、お答えください。  2点目です。募集要項等の方針決定についてはどのように行っているのでしょうか。また、指定管理者の募集要項作成時に民間事業者等から意見を聞く仕組みはどのように行っているのでしょうか。  3点目、指定管理者制度の指針の有無についてお聞かせください。  4点目、現在実施している評価について、どのように行っているのか、お答えください。  次に、3項目めのご当地婚姻届の作成と記念撮影用パネルの設置について質問いたします。  新型コロナウイルス感染拡大の影響で、結婚式の延期やキャンセルを余儀なくされています。  そして、緊急事態宣言が明けた今、現在もなお参列される友人・知人・身内の家族が安心・安全で楽しんでもらえるか、自分たちが開催した披露宴でクラスターが発生してしまったらどうしようといった不安を抱え、結婚式の開催自体をちゅうちょしている方が多くいます。  先月、8月には、私の知人も2組が高槻市で婚姻届を提出してくれましたが、やはり両組とも結婚式の開催は未定とのことでした。  一方で、コロナ禍における本市の婚姻届を受理した数を事前にお伺いしましたが、例年と変わらず毎月200人から300人の方々が婚姻届を提出されているとのことでした。  このような背景から、コロナ禍でも人生最大の節目となる結婚をお祝いしたいという思いを込めて、今回この質問のテーマを取り上げさせていただきました。  新型コロナの収束めどが立たない中、市民の方のお祝い事を少しでも盛り上げたい、本市としてもお祝い事に花を添える企画をしていただきたいという思いから質問させていただきます。  1問目、4点伺います。  まずは確認ですが、婚姻届を提出する受付窓口は平日、夜間のそれぞれどのような体制で行われていますか。  2点目です。これまで、高槻市で婚姻届を提出した方へ結婚をお祝いする取組を実施したことはありますでしょうか。実施したことがあれば、どのような取組をしたのでしょうか。また、当日、婚姻を届けた方はどのぐらいおられたのでしょうか、お答えください。  3点目です。昨今、ご当地婚姻届の作成や記念撮影用パネルの設置など、結婚をお祝いする取組を自治体ごとに実施されている事例を多く見かけますが、他市の取組等の調査研究はされているのでしょうか、お答えください。  4点目です。婚姻届の様式に指定はあるのでしょうか。  それぞれお答えをお願いします。以上、1問目の質問とさせていただきます。     〔総務部長(関本剛司)登壇〕 ○総務部長(関本剛司) 労働組合等の政治活動に関する数点のご質問にご答弁いたします。  まず、1点目から3点目についてですが、職員団体につきましては、地方公務員法第52条の規定に基づき、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体に位置づけられており、一方、労働組合は、労働組合法に基づき組織することができる団体で、地方公務員のうち企業職員及び単純労務職員で組織される団体となります。  また、地方公務員法第53条には、職員団体は、公平委員会に登録を申請することができると規定されており、現在登録されている職員団体は2団体でございます。  次に、4点目の職員団体に施設を提供している根拠についてですが、行政財産である市庁舎につきましては、地方自治法第238条の4第7項の規定により、その用途または目的を妨げない限度において使用許可を行うことが認められております。  最後に、5点目の市役所敷地内における団体の活動についてですが、広報掲示板の使用及び組合新聞等の配布につきまして、高槻市庁舎管理規則第5条に基づき承認しております。また、承認に係る団体の活動の条件としまして、地方公務員法第36条に抵触する行為を目的としないことなどを付しております。  以上です。    〔総合戦略部長(西田 誠)登壇〕 ○総合戦略部長(西田 誠) 指定管理者制度につきましてのご質問にご答弁申し上げます。  まず、指定管理者制度に係る高槻市指定管理者選定委員会についてですが、高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第14条において、選定委員会は委員8人以内で組織すること、委員は学識経験のある者、市の職員から市長が任命することが規定されていることから、現在、選定委員会は学識経験者3名と市の職員5名で構成しております。  また、会議は、高槻市情報公開条例第6条第1項第2号に該当する法人等に関する情報が含まれることから、非公開としております。  指定管理者の募集要項等については、各部局に設置する選定委員会幹事会において、募集する公の施設、その選定方法、評価基準、指定期間等の方針を定め、選定委員会で審議し、その方針を決定しております。また、募集要項作成時には、必要に応じて各施設所管部局において、民間事業者からの意見を聴いております。  指定管理者制度の指針につきましては、指定管理者制度に関する基本方針及び指定管理者制度に関する直営施設への導入方針を定めており、これらの方針に基づき指定管理者を選定いたしております。  最後に、現在本市が実施しております指定管理者の評価についてですが、施設所管部局において、指定管理者から四半期ごとに報告される利用状況の確認やヒアリングを随時行うなど、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているか確認しております。  また、指定管理者が実施した施設利用者へのアンケート調査や年度終了後に提出される事業報告書等を踏まえて、業務の有効性や効率性について、効率的運営及び効率化への取組や利用者に対するサービスの向上などの20の評価項目で、5段階の評価を行い、その結果に基づいて事務の改善に取り組んでおります。  以上でございます。   〔市民生活環境部長(平野 徹)登壇〕 ○市民生活環境部長(平野 徹) ご当地婚姻届の作成と記念撮影用パネルの設置についてのご質問にお答えいたします。  まず、婚姻届など戸籍の届出につきましては、平日の開庁時間は市民課及び各支所の窓口で届出の受付を行っております。また、平日の夜間や休日の窓口開庁時間外においても、休日・夜間窓口などで届出の受付を行っております。  次に、結婚を祝う取組としては、元号令和の最初の日である5月1日に婚姻届を提出する人をお祝いするために、臨時窓口及び記念撮影会場を開設し、126組の届出がありました。  ご当地婚姻届につきましては、府内43市町村中21の自治体が作成しており、また記念撮影用パネルの設置につきましては、7自治体が設置しております。本市といたしましても、ニーズの把握をすることなど、調査研究してまいります。  最後に、婚姻届の様式については、戸籍法施行規則第59条に婚姻の届書は、附録12号様式によらなければならないとされており、用紙の大きさや形、記入しなければならない内容については規定されております。 ○(市來 隼議員) ありがとうございます。  まず、1点目の職員団体(労働組合)の政治活動について、2問目質問いたします。  まずは、職員団体と労働組合の違いについてお答えをいただきました。  ここで、1点目から3点目の答弁に対して、法令上認められている権利についても前提を共有しておきたいのですが、憲法第28条には、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動する権利は、これを保障すると規定されており、勤労者の労働三権、団結権、団体交渉権、争議権を保障しています。しかし、労働三権がそのまま適合するのは、民間企業労働者であり、公務員の場合には職務の公共性の見地から、その労働三権に一定の制限が加えられます。  具体的には、職員団体における争議権は、地方公務員法第37条第1項で禁止されています。また団体交渉権についても、地方公務員法第55条第1項において制限されています。労働三権における権利としては、唯一、団結権のみが地方公務員法第52条第3項で認められています。高槻市役所に入居されているのは2つの職員団体ということですので、法令上は団結権のみが認められているということになります。  次に、4点目の職員団体に施設を提供している根拠については、地方自治法第238条の4第7項の規定により、その用途または目的を妨げない限度において使用許可を行うことが認められているとの答弁でした。  また、あらかじめ担当課に伺っておりましたが、提供している施設の使用料については、高槻市行政財産使用料条例第8条において、市の職員、市立の福祉施設等に入所している者等の福利厚生のための施設として使用させるときは、使用料の減免ができるとし、使用料は徴収していないとのことでした。  先ほど答弁いただきましたが、地下に入居されている2団体は職員団体であり、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体であります。市の職員の福利厚生のためであれば無料で施設を提供できるということであれば、一部の団体に所属している職員のためでなく、所属の有無関係なく、広く本市の職員のための福利厚生のためにスペースを有効活用すべきと考えます。今後の在り方については、検討すべきと意見しておきます。  5点目の市役所敷地内における団体の活動については、広報掲示板の使用及び組合新聞等の配布につきましては、高槻市庁舎管理規則第5条に基づき承認しているとのことです。また、承認に係る団体の活動の条件としまして、地方公務員法第36条に抵触する行為を目的としないことなどを付しておりますとの答弁でした。  そこで、この点について、2問目の質問をさせていただきます。  現在、高槻市役所本館の地下出入口(夜間通用口)において、職員団体が毎週水曜日の朝の出勤時間帯に、出勤して来られる職員に対してチラシを配布しています。チラシの配布自体は勤務時間外である8時45分までに配布を終えているので、時間帯は遵守しているようです。  先ほどの答弁でも、チラシを配布するためにはあらかじめ承認を受ければ庁舎内でもチラシの配布は可能とのことでしたが、その承認の条件としては、地方公務員法第36条に抵触する行為、つまりは政治的行為を目的としないこととされています。  このチラシの内容が職員の勤務条件の維持改善を図ることが目的の活動であれば問題はないと考えますが、チラシを拝見するに、国における政権への批判や大阪都構想への批判、大阪維新の会への政治批判も掲載されています。  地方公務員法第36条2項、職員は特定の政党を支持してはならず、選挙においても特定の候補者を支持したり、事件に賛成したり、または反対したりすることをしてはならずとした政治的な行為として禁止されている条文に該当すると考えられますが、このような現状を本市はどのように認識しているのでしょうか。また、明らかな政治活動が認められる場合は、本市としてどのように対応されるのか、お答えください。  この質問は以上です。  次に、指定管理者制度導入施設における第三者モニタリング評価の実施について、2問目の質問をさせていただきます。  施設の管理・運営を包括的に委ねる指定管理者制度は、限られた業務を委託するのとは異なり、業務の履行確認に加えて、民間に委ねたからこそのサービスの向上などの有効性や経費削減などの効率性について十分に評価・分析し、継続的な改善を促す必要があります。  現在、本市が実施している指定管理者の評価については、施設所管部局において、指定管理者から四半期ごとに報告される利用状況の確認やヒアリングを随時行うなど、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているか確認していますとの答弁でした。  本市が平成18年12月に策定した指定管理者制度に関する直営施設への導入方針によると、制度導入の諸課題への対応の一つに、モニタリング機能の充実という項目が書かれています。その一文を読ませていただくと、指定管理者による業務執行において、適正かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認する義務があり、必要とされるモニタリング機能の確保と一層の充実が求められると書かれています。  そこで、今回提案させていただきたいのが、この第三者モニタリング評価です。通常実施されている指定管理者によるセルフチェックや行政による評価と合わせて、第三者の視点でモニタリングを実施し、客観性を担保しつつ、専門的な見地から助言を受けることにより指定管理者制度を導入したことによる効果が得られているのかを検証することができる取組です。  事前に近隣市の取組を調査したところ、北摂7市においては高槻市と池田市を除いた5市で既に制度が導入されていますが、本市において第三者モニタリング評価の導入についてはどのようにお考えか、市の見解を伺います。  ご当地婚姻届の作成と記念撮影用パネルの設置について、こちらについては2問目は要望とさせていただきます。  婚姻届の様式については、ご答弁いただいたように、戸籍法施行規則第59条において、用紙の大きさや形、記入しなければならない内容については規定されているものの、他市の取組も含めて拝見しておりますと、それ以外の部分に関しては、ご当地ならではのデザインをあしらった婚姻届を作成していることが分かります。  SNSが普及したことによって、婚姻届を提出する際に、2人で婚姻届を持って記念写真を撮っている方が多くいらっしゃいます。例えば、本市マスコットキャラクターのはにたんをあしらったデザインにするとか、摂津峡の清流をイメージしたデザインにするなど、本市の魅力を発信する一つのチャンスになるのではと思います。どこで入籍したのかが分かるようにすることで、高槻市ですてきな取組をしているなと、SNSで投稿を見た方に伝えられるのではないかと考えます。  また、このご当地婚姻届のデザイン作成に当たっては、コンペ形式でそのデザインのアイデアを市民から募るといった取組を行っても面白いかもしれません。コストをかけずにたくさんのテンプレートを集めることができると思いますので、市民協働での取組としてもご検討いただければと思います。  コロナ禍で結婚式を挙げられない、または開催をちゅうちょしている方に少しでも喜んでいただけるよう、またコロナが終息した後においても、本市の魅力を発信する一つの取組にしていただけるよう要望いたしまして、この質問は終わります。 ○総務部長(関本剛司) 労働組合等の政治活動に関する2問目のご質問にご答弁いたします。  地方公務員の政治活動につきましては、全体の奉仕者として政治的中立性を確保することを目的として、地方公務員法第36条により一定の制限が課せられているものであり、この規定に抵触する事案であるか否かについては、法の趣旨に照らして個別に判断すべきものと認識いたしております。  以上です。 ○総合戦略部長(西田 誠) 第三者モニタリング評価の導入につきましてご答弁申し上げます。  第三者によるモニタリング評価につきましては、専門的かつ多様な視点から評価・検証が行われることにより、業務やサービスの効果的な改善につながることが期待されます。  一方で、市が負担するコストの増加に見合う成果が得られるかや、指定管理者側に事務負担が生じるなどの課題もあるとされていることから、他市の事例等について調査・研究が必要であると考えております。  以上でございます。 ○(市來 隼議員) 最後は要望させていただきます。  まずは、労働組合(職員団体)の政治活動についてです。  8月26日水曜日に配布されていたチラシには、大阪都構想は毒まんじゅうと題して、前大阪市長の平松氏を招いた講演会を高槻市現代劇場で開催する旨の案内が掲載されています。  また、7月22日に配布されていたチラシには、「都構想」で大阪市はなくなりますというタイトルの冊子を労働組合事務所内にて販売する旨の記載もあり、その冊子には大阪都構想への批判がこれでもかと掲載されていました。  答弁では、地方公務員は全体の奉仕者として政治的中立性を確保することを目的として、地方公務員法第36条により一定の制限が課せられているものであり、この規定に抵触する事案であるか否かについては、法の趣旨に照らして個別に判断すべきものと認識いたしておりますとのことでしたので、地方公務員法第36条第2項に反していないかはもとより、チラシの内容に政治的中立性が担保されているかどうか、またその活動が本市における庁舎管理規則等に反していないか、改めての実態把握、そして調査検証、指導の徹底をお願いしたいと思います。  先ほど、1問目の質問の5点目で確認いたしましたが、市役所敷地内における団体の活動については、広報掲示板の使用及び組合新聞等の配布につきましては、高槻市庁舎管理規則第5条に基づき承認しているとのことで、承認に係る団体の活動の条件としまして、地方公務員法第36条に抵触する行為を目的としないことなどを付しておりますとのことですが、こちらについては様式第2号(第5条関係)高槻市庁舎内行為承認書内の、承認の条件欄のところに、政治的行為を目的としないことと記載されているのみで、庁舎管理規則そのものには敷地内での政治的行為を制限する内容は記載されていません。  また、高槻市庁舎内行為承認書の承認の条件は、庁内で活動される団体に応じて変わるとのことでした。この点については、高槻市庁舎管理規則第5条第2項において、承認をしない項目を定めている箇所がありますので、庁舎内での禁止項目に、政治的行為を目的としないことと明記すべきと考えます。  冒頭でも述べましたが、日本国憲法第15条第2項には、すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと規定されており、地方公務員法第36条第2項で、職員は特定の政党を支持してはならず、選挙においても特定の候補者を支持したり、事件に賛成したり、または反対したりすることはしてはならずと政治的な行為を禁止しているにもかかわらず公務員の政治活動が全国的に蔓延しているのが実態です。  本市において公務員に求められる政治的中立性を揺るがす事象が生じている可能性があることに鑑み、職員に対して制限する政治的行為を定めるとともに、職員の政治的行為の制限に関し必要な事項を定める必要があると思います。職員の政治的中立性を保障し、本市の行政の公正な運営を確保し、市民から信頼される市政を実現していただきたいとの思いから、職員の政治的行為に関する条例の制定を要望します。  大阪府と大阪市では、そのような背景から既に職員の政治的行為の制限に関する条例を制定しています。この条例は、職員の政治的行為を禁止するだけでなく、職員の利益を保護することも目的としており、職員本人の意図に反する政治活動を排除できる可能性も向上すると考えられます。  昨年の12月議会でも取り上げましたが、高槻市営バスのマスコットキャラクター「ばすおくん」が、某政党の政治活動に利用されているといった事案も発生しておりました。  公務員による政治活動や選挙活動が行われた場合、高槻市民に正しい情報が伝わらず、高槻市政に正しく市民の意思が反映されない事態を招く可能性もあります。また、正常な民主主義が実現されず、高槻市民の人権を侵害することにもつながりかねません。  国家公務員の政治活動に対する罰則は3年以下の懲役または100万円以下の罰金となっており、憲法上は公務員の政治活動は国家公務員、地方公務員とともに禁止されているにもかかわらず、地方公務員の政治活動についての罰則事項はなく、著しく憲法の精神にも反しています。  憲法や地方自治法を遵守することはもちろん、職員の政治的中立性を保障するためにも、そして高槻市民の人権保護の観点からも、高槻市において職員の政治的行為の制限に関する条例の制定が必要と考えます。  そのためにも、まずは現在の本市における職員の政治活動の実態把握とその改善に努めていただくことを要望しまして、この質問は終わります。  次に、第三者モニタリング評価について、3問目、こちらも要望を述べさせていただきます。  第三者モニタリング評価については、調査・研究が必要であるとの答弁でした。北摂5市の取組のほか、中核市の導入状況も調査いたしましたが、第三者モニタリングを導入するメリットとしては、サービス水準の向上はもちろん、評価結果の公平性・中立性・専門性の担保ができるといったことが多く挙げられていました。  どうしても指定管理者によるセルフチェックでは、評価結果における客観性の担保が難しく、また行政(施設担当課)による評価においても、人事異動の関係などから評価能力の維持や専門知識の共有不足といった課題もあるようです。  このような課題を解決するためにも、指定管理者によるセルフチェックと行政による評価、そして第三者によるモニタリング評価を組み合わせることで、指定管理者制度をより有効に運用することが可能になるのではないかと考えます。  第三者モニタリング評価の結果を基に、指定管理者に対して指導、助言を行うことで業務の改善を促し、管理手法等の見直しを図るなどのマネジメントサイクルをしっかりと回すことで、公の施設の効果的・効率的な運用を図ることができ、ひいては市民満足度の向上につながると考えますので、ぜひとも調査・研究を進めていただき、本市においても導入していただくことを要望します。  また、1問目で伺いましたが、指定管理者の選定に係る委員会の委員の構成についてですが、本市においての委員構成は、学識経験者が3名、本市行政職員が5名となっております。こちらについても、北摂他市の構成状況を調査いたしましたが、ほとんどの自治体では学識経験者のみで構成されているようです。民間の委員のみで構成する場合のメリットを伺ったところ、手続の公平性・中立性・専門性が担保でき、選定委員会の客観性及び透明性をより高めることができるといった回答も得られております。  選定委員会の会議の公開・非公開についての問いに対しては、法人等に関する情報が含まれていることから、会議は非公開で行われているとの答弁でした。これについては一定理解するところでありますが、それ以外のところで一層の客観性及び透明性の担保をするために選定委員会の構成についても検討すべきと考えます。  指定管理者制度の運用指針についても、1問目で伺ったところ、指定管理者制度に関する基本方針及び指定管理者制度に関する直営施設への導入方針を定めており、これに基づいて運用しているとのことでしたが、これらの指針も前者が平成16年に、後者が平成18年に策定されています。策定から一定期間がたっているかと思いますので、時代に合わせた見直しもぜひ進めるべきです。  今後の指定管理者制度の在り方も含めて、第三者モニタリング評価の実施をご検討いただきたく、要望を申し上げまして、私の一般質問を終わります。 ○議長(福井浩二) 市來 隼議員の一般質問は終わりました。  ここで、午後3時15分まで休憩します。      〔午後 2時57分 休憩〕
         〔午後 3時15分 再開〕 ○議長(福井浩二) 会議を再開します。  一般質問を続けます。  中村明子議員。       〔中村明子議員登壇〕 ○(中村明子議員) こんにちは。自民・無所属議員団中村明子です。  本日は、安心して子どもを産み、育てることができるまちづくりについてをテーマに、一般質問させていただきます。  高槻市では、これまで子育てに対する支援に力を入れてこられました。国に先駆け、小学校全学年35人学級に取り組んでいます。普通教室へのクーラーの設置もいち早く取り組み、現在は更新が必要な時期になるほどです。また、小学校では、自校式の給食を全校で実施し、中学校でも全校で給食を実施されています。教員用のタブレットもいち早く小中学校の教員に、1人1台導入し、授業に活用し、授業の充実に努めていただいております。  幼児教育の無償化も、国に先駆け取り組みました。  医療費助成についても、本市においては所得制限をなくし、さらに本年4月からは15歳までの枠を18歳までと、とても手厚く拡充しています。  高槻市は、医療機関も充実しています。産婦人科も個人病院から総合病院まであり、妊婦が選ぶことができます。  小児科もたくさんあります。その上、夜間救急診療所もあり、医療の面でも安心して子育てをすることができます。  そして、新型コロナウイルス感染症の影響で大変な思いをしている子育て世帯に対し、高槻市では市独自の支援として、国や府の支援がなかった高校生等のいる家庭への支援、そしてコロナの影響で8月に授業を受ける小学生の子どものための全児童に対する熱中症対策のためのネッククーラーを配付されました。  さらに、先ほど可決されました中学生までの子どもがいる家庭への子育て世帯応援券の支援と様々な取組が行われています。  新型コロナウイルスの影響を受けた市内のお店を応援することのできる子育て世帯応援券は、コロナ禍で人とのつながりが少なくなっている中、応援券を使用することで地元のお店での買物が増え、地域のつながり、顔の見える関係の始まりと、すてきな一歩となる可能性のある券です。  子育て世帯応援券は、子育て家庭への家計支援を目的に中学生以下の子ども全てに配布されています。子育て世帯応援券を利用して、家族で笑顔になっていただきたいと思います。  このように見ていきますと、様々な子育て支援策を行ってこられたことが分かります。  このような子育ての支援に加え、これから重要になるのは安心して子どもを産むことであると考えます。  平成28年5月から始まった子育て世代包括支援センター事業では、妊娠期から出産、育児期まで切れ目のない支援の充実に取り組んでおられます。この切れ目のない支援を受けるのは妊娠してからになります。  現在、不妊治療は大きな社会での課題となっております。世界初の体外受精児が誕生したのは1978年です。日本では、その5年後の1983年に国内最初の体外受精児が誕生しています。日本産科婦人科学会の2019年10月のデータによると、2017年度に生まれた子どものおよそ16人に1人が不妊治療の体外受精によって誕生した子どもです。  また、日本と諸外国の体外受精の現状について見たとき、2020年3月の内閣府の資料によりますと、2011年の体外受精実施件数は、日本は25万件を超えていますが、アメリカは日本の半分以下、さらに、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、オーストラリア、ロシアは10万件以下です。出生率については、日本は累計出産率、排卵1回当たりの出生率ともに諸外国に比べてかなり低くなっています。  つまり、日本で不妊治療をしている人の多くは、長期間治療をされているということが考えられます。長期間の不妊治療は、身体的にも、経済的にも負担のかかる大変な治療です。  そこで、お伺いします。  まず、1点目の質問です。  子どもを持ちたいと望んでいるにもかかわらず、妊娠について悩んでいる方に対する相談・支援はどのようになっていますか。  2点目の質問です。  不妊に悩む方への特定治療支援事業では、助成に回数制限がありますが、どのような理由からでしょうか。  3点目の質問は、妊娠してからの妊婦健康診査費用助成についてお尋ねします。  妊婦健診費用は、最大14回、12万円までとしている理由を教えてください。  以上で、1問目を終わります。    〔子ども未来部長(万井勝徳)登壇〕 ○子ども未来部長(万井勝徳) 安心して子どもを産み、育てることができるまちづくりについてのご質問にご答弁申し上げます。  1点目の妊娠について悩んでいる方に対する相談・支援でございますが、子ども保健課に相談があった場合は、相談内容に応じて保健師等が対応し、治療や医療に関することなど、より専門的な相談の場合には、大阪府が実施しているおおさか不妊専門相談センターでの電話相談や面接相談を案内しております。  2点目の不妊に悩む方への特定治療支援事業に係る助成回数につきましては、初めて治療を受ける際の治療開始日を基準として、40歳未満の方で通算6回まで、40歳以上の方では通算3回までとなっています。  通算6回については、特定不妊治療を受け、分娩に至った方の約90%が6回までの治療であったとの研究結果に基づいており、また40歳以上の方の場合、採卵から受精、胚移植に至るまでに一定の治療回数を要すること、さらには、諸外国における助成回数等を参考にして、通算3回が適当であると国において示されたものでございます。  なお、国の特定治療支援事業では、夫婦合算で730万円未満とする所得制限が設けられておりますが、本市におきましては平成24年度より市独自の施策として、この所得制限を撤廃し、より多くの不妊に悩む方がこの助成制度を活用できるように取り組んでおります。  3点目の妊婦健康診査の受診回数についてでございますが、厚生労働省より、妊婦に対する健康診査についての望ましい基準として、14回程度が示されたものでございます。助成額につきましては、各健診で必要とされる検査項目を考慮して設定された健診単価の合計額となっております。  以上でございます。 ○(中村明子議員) ありがとうございます。  子どもを持ちたいと望んでいるにもかかわらず、妊娠について悩んでいる方に対する相談窓口についてです。  現在も問合せがあったときには、相談に乗っていただいているとご答弁いただきました。ぜひとも、その窓口を市民の広く知る窓口としていただきたいと思います。  不妊に悩む方への特定治療支援事業、不育症治療費助成事業の案内はあるのですが、相談窓口としての案内がありません。妊娠期からの切れ目のない支援ではなく、妊娠を望んだときからの切れ目のない支援をぜひともお願いいたします。  子どもを望んでいて、1年間妊娠しない場合は、不妊症に当てはまるということを伝えていくことも大切だと思います。  インターネットには情報があふれていますが、真偽のほどは分かりません。そんな方の不安をぜひ聞いてあげてほしいと思います。気軽に聞ける環境があると安心できます。医療機関には気軽に聞くことができません。症状が出てからの相談はできますが、どうぞ子どもを望んでいる方の応援団に市がなってください。  安心して相談できる場所があるということ、生殖補助医療等に関して問題点も含めた正確な情報を提供していただけるところがあるということは、本当に心強いことです。よろしくお願いいたします。  私は、平成19年に長女を出産しましたが、そのときの妊婦健診費用助成は1回で、大阪府内の医療機関に限られていました。2年後の平成21年に次女を妊娠したときは、妊婦健診費用は5回に増えており、さらに妊娠中の4月に14回に拡大されました。  さらにその2年後、平成23年に三女を妊娠したときは、1回当たりの助成金額がアップしており、妊娠を重ねるごとに手厚くなっていました。ありがとうございます。  私の妊娠・出産は終わりましたが、市の妊婦健診費用助成はさらに続き、今では三女のときの倍近い金額の助成となっております。  そのおかげで、今では1回当たりの妊婦健診費用は、ほぼ受診券で賄えるようになったと聞いています。  続いて、妊婦健康診査費用助成の回数についてです。  健診回数は自分で決めるものではありません。健診のたびに、次は何週後に来てくださいねとお医者さんに言われて決まります。体調によっては、次の健診を待たずに受診します。出産のタイミングも人それぞれです。帝王切開の場合は、あらかじめ日にちを決めますが、自然分娩の場合は、胎児任せになります。予定日の2週間後までは問題がないとされています。しかし、予定日が近づくと、そして過ぎると頻繁に受診することになります。  高槻市の妊婦健康診査費用助成制度は、他市に先駆けて拡充し、他市の見本となってまいりました。どうぞ妊婦が決めることのできない健診回数についても、他市に先駆け制限をなくし、必要なときに必要なだけ健診を受けられるよう支援していただきますようお願いいたします。  不妊に悩む方への特定治療支援事業についてです。  全国的には所得制限がありますが、先ほどご答弁いただきましたが、高槻市では独自に所得制限を撤廃し、所得に関係なく助成を受けることができるようにしてくださっています。初めに述べましたが、不妊治療は身体的にも経済的にも負担があります。  菅総理もこのことを十分理解し、保険適用を目指しておられますが、最低でも2年はかかると言われています。助成回数は、母体への負担や治療結果から妥当性は分かりました。子どもを望む夫婦にとって、年齢は重要な意味があります。子育てにおいて先進的な取組を行ってくださっている高槻市です。子どもを望む夫婦を経済的に支援し治療を受けられるように、国の保険適用に先駆け、経済的援助のさらなる拡充をお願いいたします。  平成25年の12月の福祉企業委員会での特定不妊治療助成事業の医療データや治療効果を含めた周知啓発に関する質問に対して、当時の子ども保健課長が、医療データや治療の効果を含めた周知啓発を積極的に行うことにつきましては、母親の年齢によって治療効果が大きく異なることが課題になると認識しております。平成25年8月に厚生労働省が取りまとめた、不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会報告書によりますと、治療により出産に至る確率は32歳くらいまではおおむね5回に1回、30歳半ば以降は徐々に低下し、43歳からは50回に1回、45歳以上では100回に1回に満たないとされております。  現在、妊娠等を考える世代の女性は、このような妊娠等に関する正確な知識を有するための性教育は受けないまま晩婚化、晩産化が進んでいるのが現状であり、当該報告書では医学的には35歳くらいまでが妊娠等の適齢期であるという事実を周知することが必要であるとする一方で、高等学校学習指導要領に基づき、学校教育による普及啓発の充実が必要であり、厚生労働省と文部科学省が連携して取組を進めていくことが必要であるともしています。今後は、国の動向を十分に注視しながら知識の普及啓発に努めていきたいと考えておりますと答弁されておられます。  そこで、2問目、1点目の質問です。  妊娠等を考える世代の女性が、妊娠のしやすい時期に関する正確な知識を有するための性教育を受けないまま晩婚化、晩産化が進んでいる中において、本市は現在、どのような知識の普及啓発に努めておられるのでしょうか。  妊娠を望む方、不妊に悩まれている方だけでなく、全ての人が正しい知識を持つことが大切だと考えます。  全ての人が知ることが大切というところでは、義務教育でしっかりと伝えていくことが重要になってきます。  行き過ぎた性教育が問題になることはよく分かりますが、子どもたちの体を守ること、私たちの体を守ることは大切なことです。  現在、高槻市で行っている性教育は、基本的には学習指導要領に基づき、教科書を使用したり、平成31年2月に大阪府教育委員会が作成した性に関する指導についての資料も参考にしながら行っておられると思います。  大阪府の作成した資料の中に、中央教育審議会答申における「性に関する指導」という項目があり、平成20年度の抜粋として、学校教育においては、何よりも子どもたちの心身の調和的発達を重視する必要があり、そのためには子どもたちが心身の成長発達について正しく理解することが不可欠である。しかし、近年、性情報の氾濫など、社会環境が大きく変化してきている。このため、特に子どもたちが性に関して適切に理解し、行動することができるようにすることが課題となっている。また、若年層のエイズ及び性感染症や人工妊娠中絶も問題になっているとあります。  平成28年度の抜粋としては、とりわけ近年では、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化している。このため、子どもたちが健康情報や性に関する情報等を正しく選択して適切に行動できるようにするとともに、薬物乱用防止等を徹底することが課題となっているとあります。  そこで、2問目、2点目の質問です。  本市の小中学校では、性行為による妊娠や避妊、感染症などについて、実際にどのような性教育を行っているのでしょうか。  以上、よろしくお願いいたします。 ○子ども未来部長(万井勝徳) 安心して子どもを産み、育てることができるまちづくりについての2問目、本市における性に関する知識の普及啓発活動につきまして、一部他部にまたがりますが、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。  主なものといたしまして、子ども保健課では、中学校、高校、大学等から要請があった場合、保健師等を講師とした妊娠や出産の正しい知識に関する出前講座を実施しています。  また、人権・男女共同参画課におきましても、性と生殖に関する健康・権利をテーマとしたリプロダクティブ・ヘルス/ライツ講座を開催しております。  以上でございます。 ○学校教育監(安田信彦) 2点目の小中学校における性に関する指導についてでございますが、学習指導要領に基づいて、小学校は体育の保健領域で、年齢に伴う体の変化と個人差や思春期の体の変化、体をよりよく発育・発達させるための生活について指導しております。  中学校は、保健体育の保健分野で、身体機能の発達と個人差や生殖に関わる機能の成熟と適切な行動、性感染症の予防について指導しております。  指導に当たっては、児童生徒の発達段階を踏まえ、学校全体で共通理解を図りながら組織的、系統的に進めております。  以上でございます。 ○(中村明子議員) ありがとうございます。  リプロダクティブ・ヘルス/ライツ講座、つまり性と生殖に関する健康・権利の講座の中で普及啓発に努めてくださっていること、さらに市の保健師さんが外部講師となって、中学生、高校生、大学生に伝えてくださっていることが分かりました。  講座をするに当たっては、集客が難しいこと、中学、高校、大学に対する出前講座では、まだ限られた学校からしか要請がないという課題があるということも併せて分かりました。  義務教育である小中学校では、学習指導要領にのっとって適切に指導してくださっていることが分かりました。小中学校の学習指導要領では、妊娠の仕組みと性病について学ぶということです。  避妊の大切さ、年齢による妊娠のしやすさ、高齢出産のリスク、さらに、妊娠初期の自然流産についてや人工妊娠中絶、緊急避妊ピルなどについては、子どもの発達段階を考慮しながら指導を行っていくことが必要だと理解できました。  小学生、中学生が妊娠しないにこしたことはありませんが、何があるか分かりません。厚生労働省の令和元年10月の平成30年度衛生行政報告によりますと、15歳未満の人工妊娠中絶は190件、15歳が475件です。念のために申し上げますが、ともに減少傾向ではある数字です。  出産については、令和元年11月の平成30年人口動態統計によりますと、2018年に14歳以下で出産している人数が37人います。現実に、全国的には15歳以下の中学生の子どもが妊娠しているケースが毎年あるのです。  この報告は、妊娠の届出のあったものですので、妊娠12週未満で人工中絶をしていた場合は把握することができません。ですので、実際にはもっと多くの15歳以下の子どもが妊娠していると考えられます。  今の子どもたちは、身体的、生理的な発育、発達が早まっています。さらに、性情報の氾濫の中にいますので、正しい知識を得ることが大切です。  中学生では、妊娠などのイメージも湧かない生徒もいると思います。昨年度、中学校からの要請で外部講師として講話をされた子ども保健課の保健師さんが学習指導要領に配慮しながらも避妊などについて織り交ぜてお話をされたところ、正しい知識を知ることができてよかった、自分のためにしっかりと知識をつけるべきだと思ったなどの声が多数上がっていました。  教育委員会と子ども未来部で連携を取っていただき、保護者の理解と協力を得ながら、子どもたちに現代的諸課題を知る機会の場をぜひともつくっていただきますよう強く要望いたします。  万が一のときには、誰でもいい、身近な相談しやすい大人に相談してねと、保護者以外の大人として学校の先生には子どもたちの受皿になっていただきたいと思います。そして、専門家へとつなげていただきたいと思います。困ったときに相談できる窓口があるよと子どもたちに教えてあげてください。  濱田市長は、子育て・教育環境の充実に向けた取組として、子どもたちの明るい未来のため、教育環境の整備を進めるとともに、安心して子どもを産み、育てることができるまちづくりに取り組んでくださっています。  高槻市は、子育て・教育環境において、他市に先駆けた取組をして、トップランナーとして導いてこられました。ぜひとも知識の普及、妊娠を望んでいる方々への支援を充実していただきたいと思います。  妊娠期からの切れ目のない支援を、妊娠を望んだときからの切れ目のない支援へと取組を拡充することをお願いして、一般質問を終わります。 ○議長(福井浩二) 中村明子議員の一般質問は終わりました。  次に、鴻野 潔議員。       〔鴻野 潔議員登壇〕 ○(鴻野 潔議員) 自民・無所属議員団 鴻野 潔です。よろしくお願いします。  いよいよ来年、2021年3月、全面開園する安満遺跡公園についてお伺いします。  2019年3月に一次開園し、JR高槻駅、阪急高槻市駅、両駅から約1キロという立地条件で高槻市内外から憩いの場として親しまれている安満遺跡公園ですが、さらに来年進化し、面積は約22ヘクタール、甲子園球場の約5個分と広大な緑空間となります。  弥生時代の貴重な歴史資産である史跡安満遺跡の遺構表現や歴史体験をはじめ、京大農場時代から使用されていたレトロな建物をリノベーションしたレストラン、ドッグランやトリミングなど、ペット文化の発信拠点の場所となるペットサービスショップ、また災害時にも役立つアウトドアの道具を使ってキャンプ料理や飲物を提供する体験型キャンプカフェといった民間の店舗も出店される予定です。  私自身、日頃ランニング等で頻繁に一次開園エリアへ行きます。そのときに見える現在整備中の二次開園エリアは、本当に広く、この後この公園はどう発展していくんだろうと考え巡らせ、わくわくしております。  この安満遺跡公園のこれからの可能性、将来がすごく楽しみです。しかし、今日のコロナ禍、世の中の情勢を見ていると不安材料も多く、手放しで喜んでいられるわけではありません。
     そこで1問目の質問ですが、現在のコロナ禍、工事の進捗状況、また安満遺跡公園全面開園への懸念材料はありますでしょうか。そして、改めて安満遺跡公園のコンセプトを教えてください。  さらに、警備面についてもお伺いします。  安満遺跡公園に関して市民の方からよく耳にする相談は、スケートボードやボール遊び、またバイクや自転車の進入などです。そこで、安満遺跡公園の利用における禁止事項を教えてください。  また、その禁止事項を守らない方々の把握をしているのでしょうか。  重ねて、そうであるならば、対応はどうされているのでしょうか。  1問目は以上です。    〔街にぎわい部長(中川洋子)登壇〕 ○街にぎわい部長(中川洋子) 安満遺跡公園に関するご質問にご答弁申し上げます。  まず、1点目の工事の進捗状況や懸念材料等についてでございますが、整備工事につきましては、おおむね順調に進んでおり、現在のところ、令和3年3月の全面開園の予定に変更はございません。しかしながら、昨今のコロナ禍により、園地におけるイベントや貸室利用のほか、園内の民間店舗の営業に少なからず影響が生じております。  2点目の本公園のコンセプトについてでございますが、市民とともに育て続ける公園を大きなコンセプトとしており、来園者のニーズや時代の変化に合わせて将来にわたり成長する公園づくりに取り組んでおります。  また、公園経営の視点の下、民間のノウハウや資金の活用も積極的に図っております。  3点目の本公園における禁止事項につきましては、火気の使用や夜間、早朝に騒ぐ行為のほか、ローラースケートやスケートボードでの滑走といった、ほかの利用者に危険を及ぼすような行為等、一般的な公園の禁止事項を設定しておりますが、最近ではスケートボードに関する苦情が多いことから、新たにスケートボードの持込みを禁止したところでございます。  4点目の禁止事項を守らない利用者の把握及びその対応についてですが、職員の見回りや来園者からの通報等により把握しており、指定管理者が注意、指導を行っております。  また、夜間は警備員を配置し、警察の協力も得ながら対応に努めているところでございます。  以上でございます。 ○(鴻野 潔議員) ありがとうございます。このコロナ禍であっても予定どおり全面開園に向けての整備はおおむね順調とのことです。暑い夏を超え、これから寒い冬を超えての公園整備は大変だろうと推測します。その中で作業されている方々には頭が下がります。  安満遺跡公園のコンセプトでもある市民とともに育て続ける公園に沿い、伸び代の多い公園がこの後どう造り上げられていくのか、非常に楽しみです。しかしながら、来年3月に華々しく迎えたいオープニングイベントですが、コロナ禍、考え方が非常に難しい部分があります。  やろうと考えていたこともちょっと待てと、やめないといけないこともあると思います。それでも、政府は新型コロナウイルス対策として5,000人までに制限しているイベント参加人数について上限を数万人程度まで、あさって19日にも緩和する見通しですので、少し風向きがよくなるのだと思います。  そこで、2問目の質問ですが、現時点でのオープニングイベントはどのように考えているのでしょうか。また、警備面ですが、現在、市民の方々からの相談でスケートボードなどの迷惑行為や公園内が一部欠損するなど、困った事例があるとお聞きします。  市としては、通報などで把握はしているし、8月26日に新たにスケートボードの持込みを禁止にし、対応として指定管理者が注意、指導、警備などを行うなど、対応はしているとのことです。  ここ数日、私もスケートボードの滑走している様子は減ったように感じています。やはり迷惑行為などは常に注視しておかないといけないものだと思いました。来年、全面開園ともなれば面積は5倍です。その面積の警備等は難しいことは容易に分かりますが、市としてはどうお考えでしょうか。  2問目は以上です。 ○街にぎわい部長(中川洋子) 安満遺跡公園に関するご質問にご答弁申し上げます。  まず、オープニングイベントにつきましては、府における新型コロナウイルス感染症対策の動向を注視しながら、できるだけ多くの市民に楽しんでいただけるイベントが開催できるよう検討しているところでございます。  また、全面開園後は面積が現在の約5倍に広がることから、警備体制についてはさらに充実させる必要があると考えております。  以上でございます。 ○(鴻野 潔議員) ありがとうございます。  最後は意見、要望です。警備体制については、さらに充実させるということです。スケートボードをする場所がなく困っているスケートボーダーの気持ちも分かります。簡単にあそこに行ってやってと言えればいいのですが、そういう場所も近隣にはございません。でも、何よりも安満遺跡公園へ散歩に行こうとする方がスケボーが怖くて散歩に行けないという、本来利用すべき方が遠慮するという本末転倒の声も聞きます。  公園で遊ぶ中でボール遊びやペットの散歩なども、これはいい、これは駄目という線引きが難しいとは思いますが、市としてできるだけ苦情の出ないよう適正な警備体制をよろしくお願いしたいと思います。  次に、オープニングイベントについてですが、コロナ対応で1週間先も変化する可能性がある中、どうイベントを構築していくかは本当に難しいことは重々分かっています。でも、でもです。このコロナ前の世の中に時を戻そうとも当然そうはいかないわけで、キリンの首のようにして楽しいイベントを待っている市民は多いです。先日行われた高槻でのシークレット花火大会、高槻夢花火2020でも、たまたま花火を見られた方がうれしかった、癒されたなどの気持ちをSNSで発信している方が多かったです。  このコロナ禍、気持ちの奥で楽しいイベント事をやりたい、行きたいと思っていても、どうせ駄目なんだろうなと思っている市民の皆さんは多いと思います。その気持ちを覆してあげる、開放し、爆発させてあげる、そんなイベントを企画し開催してほしいです。  先が見えない中で、何だったらできる、そんなことできるなど、一歩前へ踏み出すことをためらってしまう気持ちは行政としてはよく分かります。無難な形でのオープニングイベントになりがちだと思います。やるんか、やらんのか、やらんのかいと結局イベントを開催しない、できないという最悪のケースもあるのかもしれません。  でも、市民にパワーをもたらしていただきたい。まずは大風呂敷を広げていただきたい。明るいニュースとなる大きな話題をつくっていただきたいのです。もし、状況的に悪ければライブ配信や小規模に切り替えるなど、第2、第3の案で対応する。なくすのではなく、そのときにできる最善を尽くし、決まった様式の中で実行する。どんな状況であっても対応できるオープニングイベントを考えてほしいです。  そして、コロナ終息後、アフターコロナではさらにパワーアップしたイベントを企画してもらいたいです。将棋のまち高槻といたしましては、ぜひ将棋のイベントをしていただきたいですし、昨年、高槻うどんギョーザが5位になった、まちおこしイベントB-1グランプリも安満遺跡公園で開催してもらいたい。  また、先鋭的なイベントとして、日が暮れてから始まるLEDライトを使用したドローンが光り、鮮やかなコースを飛び回る、まるで安満遺跡公園が宇宙空間に変化するようなスリリングなドローンレース。  夏には、ウォーター高槻と銘打って、みんなが水鉄砲で水をかけ合ったり、水風船を投げ合ったり、とにかくみんながずぶぬれになるイベント。重ねて、音楽が鳴り響く中、機械から泡が噴出し、来場者が泡まみれになる泡パーティ。さらに、大きなサイズが駄目なら、小さなサイズで行う花火大会。また、おもちゃ花火大会。  秋には市民が仮装して楽しむハロウィンパーティやレイヤー――コスプレをしている方ですね、レイヤーやカメラマンたちが集結し撮影会が行われるコスプレイベント。  冬には幻想的な空間を演出する光り輝く高槻イルミネーションなど、年中、高槻ヤバいと言われるようなSNSでバズるイベントを数多くやっていただきたいです。  そのにぎわいによって交流人口、関係人口、そして定住人口創出にもつながることですので、ぜひ来年3月、華々しいオープニングイベントを開催してもらいたいです。  これまでの市民の方々のストレスを発散できるような、笑顔の倍返しができるように、知恵と工夫で人の心に突き刺さるオープニングイベントを開催できるようお願いいたしまして、質問を終わります。 ○議長(福井浩二) 鴻野 潔議員の一般質問は終わりました。  次に、真鍋宗一郎議員。       〔真鍋宗一郎議員登壇〕 ○(真鍋宗一郎議員) 自民・無所属議員団の真鍋宗一郎です。私は、高槻市における今後の地方創生と「人口減少」対策について一般質問をさせていただきます。  平成26年11月にまち・ひと・しごと創生法が制定され、人口減少に歯止めをかけるべく東京圏への過度な人口集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持する取組が示されました。いわゆる地方創生であります。  これを受けて、本市にあっても、高槻市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定されました。少子高齢化が進行する中、将来にわたって財政の健全性を維持しつつ、あらゆる世代の市民の皆様が安心して暮らせる行政サービスを提供するために、定住人口の増加、特に生産年齢人口の増加を図ることを最重点課題として、現在も様々な施策が展開されております。  そして、平成から令和へと時代が変わり、昨日には新たな内閣が誕生するなどの変化がありました。しかし、地方の重要性は変わってはおりません。先日の自民党総裁選挙における3人の候補者が打ち出した政策のいずれにも、地方に係る取組が明記されていたこともその証左であります。  東京圏への過度な人口集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持すること。そして、人口減少に歯止めをかけること、この地方創生の重要性は今後も変わらないと言えます。  そうした中、本市にあっては、現行の第1期高槻市まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間が令和2年度で終了し、現在、これに続く第2期総合戦略を策定されておられます。  そこで、お伺いします。  第1期目となる高槻市まち・ひと・しごと創生総合戦略の現行計画と、続いて策定される第2期計画では、どういった点に違いがあるのか、お伺いします。  また、この取組は、人口減少に歯止めをかけるという大きな目的がありますが、本市における人口減少に対する認識についてお伺いします。  以上が、1問目です。    〔総合戦略部長(西田 誠)登壇〕 ○総合戦略部長(西田 誠) まち・ひと・しごと創生総合戦略等に関するご質問につきまして、ご答弁申し上げます。  まず、第2期高槻市まち・ひと・しごと創生総合戦略についてですが、現在、令和3年度を始期とする第2期総合戦略の策定に向けて、高槻市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会においてご審議をいただいているところです。  第2期総合戦略につきましては、現行の総合戦略に基づくこれまでの取組により、数値目標としている合計特殊出生率や人口の社会増減数等に改善が見られることなどから、基本的には現行の方向性を維持することとしておりますが、SDGsの推進や国の提唱する未来社会の姿であるSociety5.0の推進、さらに関係人口に着目した多様な人材の活躍を促進する視点など、国、大阪府の第2期総合戦略で示された考え方を新たに取り入れ、策定を進めてまいります。  次に、人口減少に対する認識でございますが、国立社会保障・人口問題研究所によりますと、令和42年の我が国の総人口は、現在から約26%減の9,284万人にまで落ち込むと推計されています。  本市においては、平成30年の合計特殊出生率が1.48に上昇し、全国平均を上回るなど改善が見られるものの、我が国全体の状況と同様、今後5年のうちに人口構成で高い割合を占める第2次ベビーブーム時代に生まれた、いわゆる団塊ジュニア世代が50歳を超えてくることで、さらに出産・子育て世代の人口が減少して出生数も減少するものと考えられ、人口減少は避けられない状況にあると認識いたしております。  本市におきましては、府内で初めて特定不妊治療助成の所得制限を廃止するとともに、不育治療費の助成を開始するなど、先進的な取組を行ってきたところですが、人口減少、少子化対策については単位自治体の取組だけでは限界があり、国を挙げて従来の施策をさらに充実させていくことに加え、様々な新たな視点を取り入れながら対策を講じていく必要があると考えております。  以上でございます。 ○(真鍋宗一郎議員) ご答弁により、第1期のまち・ひと・しごと創生総合戦略は一定の成果があり、おおむね正しい取組ができていること、そして、これからの新たな社会の在り方に沿った取組が今後求められることが分かりました。  そして、何より人口減少に対する厳しい状況、また、本市が不妊治療などで先駆的な取組を実施されておられることを改めて確認できました。  出生数の減少、つまり少子化が止まらないという大きな課題に対しては、まずは国が率先して対応していくべきであろうと考えます。とはいえ、高槻市も将来を見据え、さらなる少子化対策を行っていくべきであると考えます。  国における少子化対策は、平成2年に政府が、健やかに子供を生み育てる環境づくりに関する関係省庁連絡会議を設置してスタートしました。しかし、それから30年がたつ現在も、我が国の少子化の進行が進み、人口減少は深刻さを増しております。  ご答弁にありましたとおり、第2次ベビーブーム世代、いわゆる団塊ジュニアが40代後半になる中にあって、令和元年の出生数は86万4,000人と過去最少を記録し、86万ショックとも呼ぶべき状況です。出生数の減少は、予想を上回るペースで進んでおり、平成27年には一旦は1.45まで回復した合計特殊出生率も、ここ数年、微減傾向にあり、平成30年には1.42。出生数の減少と死亡数の増加を背景に、我が国の総人口は平成20年をピークに減少局面に入っております。  本市にあっても、平成30年の合計特殊出生率は1.48と改善が見られるものの、出生数は減少している現状があります。出生数の推移を見ますと、平成27年には2,928人、平成30年には2,724人、直近の令和元年の出生数は2,419人です。本市にあっても出生数減少は大きな課題として認識されるべきものであると言えます。  少子化の進行は、人口、特に生産年齢人口の減少と高齢化を通じて社会経済に多大な影響を及ぼします。労働供給の減少、将来の経済や市場規模の縮小、経済成長率の低下や地域、社会の担い手の減少、現役世代の負担の増加や行政サービスの水準の低下など、結婚しない人や子どもを持たない人を含め、その影響は甚大です。そして、もはや時間的な猶予はありません。  今こそ、高槻市にあっても結婚、妊娠・出産、子育ての問題の重要性を改めて認識し、少子化という我々全員が直面する共通の困難に真正面から立ち向かうことが強く求められていると言えます。  この少子化の主な原因としては、特に若い世代での未婚率の上昇による未婚化、初婚年齢の上昇である晩婚化の影響が大きいと言われています。若い世代の結婚をめぐる状況を見ると、男女ともに多くの人が、いずれ結婚することを希望しながら適当な相手に巡り会わない、資金が足りないなどの理由で、その希望がかなえられておらず、また、一生結婚するつもりはないという未婚者の微増傾向も続いております。  子どもについての考え方では、未婚者、既婚者のいずれにおいても、平均して2人程度の子どもを持ちたいとの希望がありますが、子育てや教育にお金がかかり過ぎる、これ以上、育児の負担に耐えられない、仕事に差し支えるといった理由で希望がかなっておりません。また、夫婦が望む子どもの数も低下傾向が続いております。  このように、少子化の背景には経済的な不安定さ、出会いの機会の減少、男女の仕事と子育ての両立の難しさ、家事・育児の負担が依然として女性に偏っている状況、子育て中の孤立感や負担感、子育てや教育に係る費用負担の重さ、年齢や健康上の理由など、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っております。  令和2年5月に閣議決定された少子化社会対策大綱によると、新しい令和の時代にふさわしい少子化対策の基本的な考え方として、次の5つが示されております。  1つ目は、雇用や働き方を踏まえた結婚、子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境をつくること。  2つ目、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援で、多様化する子育て家庭の様々なニーズに応えること。  3つ目、地方創生と連携し、地域の実情に応じたきめ細かな取組を進めること。  4つ目、結婚、妊娠・出産、子ども・子育てに温かい社会をつくること。  5つ目、ICTやAIなどの科学技術の成果など、新たなリソースを積極的に活用すること。  この5つであります。  こうした考え方に立って、高槻市でも未婚者や子育て世代の希望やニーズを踏まえた、よりきめの細かい対策を実施し、具体的な少子化対策、人口減少に歯止めをかける取組をさらに推し進めることが必要であると考えます。  そこで、2問目として、2点お伺いします。  1点目として、本市にあっても、現在まで多様化する子育て家庭の様々なニーズに応えるべく、多岐にわたる子育て支援策を打ってこられました。人口減少に歯止めをかけるために必要な切れ目のない子育て支援について、本市の考え方、また具体的に実施してこられた内容をお伺いします。  2点目として、今日の人口減少を引き起こしている原因の一つとして、若者が東京圏へと流出する社会減が同時に起こっていることが挙げられます。大学進学などで東京に移り住んだ若者が、生まれ育った地方に戻ってこない。地方創生と連携し、この課題に取り組む点を鑑みますと、生まれ育ったこの高槻で、人生を志す若者をいかに育てるかも大変重要になると考えます。  この地、高槻で人生を志す。その前提として、子どもたちの高槻市に対する郷土愛を育む教育が重要であると考えますが、本市における教育で、この点はどのように取り組んでおられるのか。また、その成果についてお伺いいたします。  以上が2問目となります。 ○子ども未来部長(万井勝徳) まち・ひと・しごと創生総合戦略と人口減少についての2問目について、1点目についてご答弁申し上げます。  本市では、子育て支援を重点施策の一つに位置づける中で、平成27年3月に策定した高槻市子ども・子育て支援事業計画に基づく様々な取組をはじめとして、平成28年5月には、妊娠期から子育て期まで、ワンストップで支援する子育て世代包括支援センターを設置するなど、子育て世代が住みたい、住み続けたいと思えるような子育て環境の整備に努めてまいりました。  また、平成31年4月には、新たな子育て支援の拠点施設である高槻子ども未来館を開設するなど、子育て支援に係る様々なニーズに対応することにより、安心して妊娠、出産、子育てができる環境づくりに取り組んでいるところでございます。  本市といたしましては、令和2年3月に策定した第二次高槻市子ども・子育て支援事業計画や国の少子化社会対策大綱に示されている多様化する子育て家庭の様々なニーズ等も踏まえながら、今後とも地域を挙げて社会全体で子どもを安心して産み育てることができる仕組みづくりの構築に取り組み、子ども・子育て支援を計画的かつ総合的に推進していくことが必要であるものと考えております。  以上でございます。 ○学校教育監(安田信彦) 2点目の郷土愛を育む教育についてでございますが、児童生徒が自分の生まれ育った郷土の文化や生活に主体的に関わる体験を通して、地域を大切にしようとする心を育み、社会に参画しようとする態度を育成することが重要であると認識しております。  小中学校では、地域と連携した特色ある学校づくり推進事業を活用して、地域で活躍する人の協力を得ながら地元の産業について体験的に学習する機会を設けたり、保護者や地域の方、社会福祉施設等の協力を得て、よりよいまちづくりのために何ができるかを考え、提案したりする取組を行っております。  成果としましては、全国学力・学習状況調査の児童生徒への質問調査において、地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがありますかという質問に対する肯定的な回答の割合が年々向上しており、自分が暮らす地域に積極的に関わろうとする児童生徒が増加しております。  以上でございます。 ○(真鍋宗一郎議員) まずは、切れ目のない子育て支援について。  本市が長らく、子育て世代が住みたい、住み続けたいと思えるような子育て環境の整備に取り組まれてきたこと、そして、これからさらに安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくりに取り組まれていることを改めて確認できました。  それでも、出生数が減少していることからも、人口減少に歯止めをかける取組の難しさが伺い知れます。  引き続き、子育てのトップランナー都市にふさわしい先駆的な施策を打ち出し、子育てで選ばれる高槻をつくるべく取組を進めていただきたいと思います。  例えば少子化の原因である若い世代の未婚率を減少させるために、子育て支援に移る前の段階、つまり結婚の機会をつくる取組を支援することが検討できるのではないかと考えます。地方公共団体として行う出会いの機会、場の提供、もしくは民間団体との連携や支援で実施する手法もあるかと思います。  過去に商工会議所などが行った街コンといった取組がありましたが、一過性のもので終わってしまいました。どういった取組がその対象となる皆様に刺さるかについては、一定継続して取り組む中で、取組そのものをブラッシュアップさせる必要があると考えます。ぜひ、こうした取組もご検討をいただきたいと思います。
     次に、郷土愛を育む教育について。  自分が暮らす地域に積極的に関わろうとする本市の児童生徒が増加しているのは心強い限りであります。高槻市の歴史や偉人、特産品、イベントなど、本市にまつわる取組に興味を持つことで高槻が好きだ、高槻に将来も住みたいと思う子どもたちが育ってほしいと願っております。著名人が自分のふるさとに様々な恩返しをするニュースを耳にすることがありますが、本市でもそうした事例が増えることを期待したいと思います。  また、教育にあっては、結婚、妊娠・出産、子育て、仕事を含めた将来のライフデザインについて考える機会を持ち、命を大切にすること、男女が協力して家庭を築くことの重要性、保育体験や乳幼児とのふれあい体験を通じた子育てに対する理解を深める、いわゆるライフデザイン教育の機会を、キャリア教育と併せて持つことで将来のビジョンを描く一助となるように取り組んでいただきたいと思います。  また、妊娠や出産等に関する医学的・科学的に正しい知識を学ぶこともライフデザインの重要な要素となります。これは、子どもたちのみならず、教育課程を修了された社会人に対しても、婚姻届の提出時や成人式などの機会を活用して情報の提供を行うことを併せてご検討いただきたいと思います。  こうした取組が成果を生んで、効果的な事例となれば、他の地方公共団体への横展開を図ることにもつながります。高槻市がさらに子育て・教育で注目される要素ともなり得ますので、さらなる検討を進めて取り組んでいただきたいと思います。  少子化は、今この瞬間も進行し続けており、少子化への対応は遅くなればなるほど将来への影響が大きくなります。早急に取組を進めることが必要です。  一方で、少子化対策は、その効果が現れるまでに一定の時間を要します。人口減少に歯止めをかけるため、長期的な展望に立った対策を継続して進めていただきたいと思います。  最後は、意見、要望を申し述べます。  国にあっては、地域や企業など社会全体として、男女ともに結婚、子育て、仕事をしやすい環境整備が行われるよう、まち・ひと・しごと創生本部と子ども・子育て本部が一体となって、地域の実情に応じた実効性のある少子化対策を総合的に推進することが示されております。  具体的には、結婚、出産、子育て支援や仕事と子育ての両立に係る国全体の制度等の活用に加え、各地方公共団体における結婚の希望をかなえる取組、子育てのサポート体制、男女の働き方などの地域の実情に応じた少子化対策の取組を推進するとのことです。本市にあっても、こうした地方創生と少子化対策を連携させ、今後の取組を進めていただきたいと思います。  現在、策定に向けて審議が行われている本市の第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略を見ますと、少子化対策と連携できる取組が多数見られます。例えば新駅設置と新たな市街地形成の検討で言うならば、新駅の設置と新たな市街地形成を企業誘致につなげ、若い世代の雇用を本市に生み出す取組としていただきたいと思います。  コロナ禍の影響でテレワークが浸透してきたことも生かして、若者が東京圏に行かずとも仕事ができる環境整備に取り組んでいただきたいと思います。  次に、民間学童保育室の設置促進に関して言うならば、全ての児童が放課後を安全・安心に過ごせる居場所をつくり、子育てする親にとっても安心できる環境をつくれるよう、待機学童の解消や、ただいま検討を続けていただいております小学校の校庭開放事業の早期実施を行っていただきたいと思います。  また、三世代ファミリー定住支援で言うならば、家族において世代間で助け合いながら子や孫を育てることができるよう、子育て世帯とそれを支援する親族世帯との近居をさらに促進し、子育てや介護などにおける三世代の福祉的な協力関係の活用を推し進めていただきたいと思います。  そのほかにも魅力的なまちづくりの視点から言えば、子どもと歩きやすい、ベビーカーを押しやすい歩道といった子育ての視点からのバリアフリーの推進であったり、空き家対策の一環として若い世代に対する住宅施策を行うなど、子育てや教育の分野のみならず、まちづくりや医療、地域など様々な点で少子化対策、人口減少に歯止めをかける要素を生み出すことができるのではないでしょうか。  私は、令和元年9月議会の一般質問で、地方創生で税収を増加させる点について、その取組は本市の様々なところに可能性があり、その可能性を生かせるかどうかが今後ますます重要になってくる。全庁的に、全部、全課、全職員の皆様に、この高槻市の税収増を目指すという意識を持って日々の仕事に取り組まれることを求めたいという旨を申し上げました。  人口減少に歯止めをかける点にも同じことが言えます。人口減少に歯止めをかける取組は、本市の様々なところに可能性があり、その可能性を生かせるかどうかが今後ますます重要になってくる。全庁的に、全部、全課、全職員の皆様に、この高槻市の人口減少に歯止めをかけることを目指すという意識を持って日々の仕事に取り組まれることを求めたいということです。  意識が変われば行動が変わる。職員の皆様、お一人お一人に、ぜひとも大いに期待をしたいと思います。  また、少子化に関してこれだけ多岐にわたる要素が関係してくることを踏まえれば、少子化の状況や施策の実施状況等を把握・分析し、政策的な対応ができるよう、専門部署の設置を検討されてはいかがかと思います。  地方創生に特効薬はないと言われます。これから向こう数十年といった単位で若い人が戻りたくなる、選びたくなる高槻市の魅力を一つ一つつくっていくことが求められております。  同じく少子化対策にも特効薬はありません。今できることを一つ一つ状況を確認しながら着実に実施していくことが求められております。  人口減少は、静かなる危機と呼ばれるように、日々の生活において実感しづらい問題です。しかし、このまま続けば、そう遠くない未来に人口は急速に減少し、その結果、将来的には経済規模の縮小や生活水準の低下を招き、究極的には高槻市のみならず日本という国としての持続性すら危うくなる、そんな危険をはらんでおります。  私たちの子ども、孫、その後に続く世代に、住みたい、住み続けたい、住みよい高槻市を継続させていくことは、今を生きる我々大人の責任であります。そのために、今これまでにない手厚い少子化対策を早期に実施していく必要があります。子育て・教育を旗印とされておられる濱田市長の強いリーダーシップで高槻市の地方創生をさらに深化させ、本市において人口減少に歯止めをかけるためのさらなる取組が進みますことを大いに期待を申し上げまして、私の一般質問を終わります。 ○議長(福井浩二) 真鍋宗一郎議員の一般質問は終わりました。  お諮りします。  本日の会議は以上にとどめ、明9月18日午前10時から本会議を開会したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 異議なしと認めます。  したがって、本日の会議はこれで散会します。      〔午後 4時18分 散会〕  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  議  長  福 井 浩 二  署名議員  出 町 ゆかり  署名議員  髙 木 隆 太...